各種手続き
契約者や同居者に異動(出生、死亡、転入、転出、名前の変更等)があった場合等は、当該市区町村への届出とは別に、建築課住宅係での手続きが必要です。なお、これらの必要な手続きを意図的に怠っていることが発覚した場合は、通常家賃の3倍近い金額を市から請求等されることとなり、住宅の明渡しを求められる場合がありますので、ご注意ください。
契約者・同居者・連帯保証人・身元引受人に係る申請および届出等
手続きにより適用条件があるため、手続き前に建築課住宅係へお問い合わせください。
なお、本来手続きする人以外が手続きをする場合は、本来手続きをする人が自署した委任状等が必要となりますので、事前に建築課住宅係へご確認ください。
手続き |
申請書 |
添付書類 |
手続きする人 |
注意事項 |
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同居者が転出、死亡した時/子供が生まれた時 |
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契約者 |
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入居当初同居した者以外の人を同居させたい時 |
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契約者 |
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入居者の地位の承継・入居名義人の変更を希望する時
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承継希望者
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連帯保証人又は家賃債務保証業者を変更する時 |
次のいずれかの書類 ア 連帯保証人に変更する場合
イ 家賃債務保証業者に変更する場合
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契約者 |
(1)連帯保証人が死亡した時 (2)連帯保証人が破産手続開始の決定、失職その他の理由により保証能力を有しなくなった時 (3)連帯保証人の住所又は居所が不明になった時 (4)連帯保証人が後見、保佐又は補助の開始の審判を受けた時 (5)入居者と家賃債務保証業者との間の保証委託契約が解約された時 (6)入居者と契約した家賃債務保証業者が家賃債務保証業者登録規程に基づく登録を抹消された時 (7)その他市長が必要と認めてその変更を求めた時
(1)独立の生計を営んでいること。 (2)入居決定者と同程度以上の収入を有すること。 (3)市町村税を滞納していない者であること。
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連帯保証人の住所等が変更になった時 |
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契約者 |
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身元引受人を変更する時 |
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契約者 |
(1)死亡した時 (2)住所又は居所が不明になった時 (3)後見、保佐又は補助の開始の審判を受けた時 (4)その他市長が必要と認めてその変更を求めた時 |
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身元引受人の住所等が変更になった時 |
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契約者 |
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市営住宅等を退去する時 |
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契約者、法定相続人等 |
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家賃の減免または徴収猶予等を希望する時 |
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契約者 |
(1)入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき時 (2)入居者が病気にかかり著しく生活が困難となった時 (3)入居者が災害により著しい損害を受けた時 (4)その他特別の事情がある時 |
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駐車場を使用したい時 | 駐車場使用許可申請書(RTFファイル:50KB) |
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駐車場の使用を希望する入居者または同居者 |
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車庫証明がほしい時 | − |
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駐車場使用許可を受けている者 |
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自動車登録番号等に更があった時 | 自動車登録番号等変更申請書(RTFファイル:53.1KB) |
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駐車場使用許可を受けている者 |
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この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課住宅係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年01月06日