藤岡市宅地開発指導要綱に基づく事前協議について

更新日:2024年04月01日

藤岡市宅地開発指導要綱の目的

この要綱は、宅地開発事業を行う者の理解と協力により、無秩序な宅地開発を防止し、公共施設および公益施設の整備を促進するために必要な事項を定めるとともに、計画的かつ安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図り、もって住みよい街づくりに寄与することを目的としています。

開発事業計画事前協議の対象となる行為

  1. 都市計画法第29条の許可を必要とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  2. 都市計画区域内で開発区域が既存の開発区域と関連して一体の開発事業を行う場合で、既存の区域との合計開発規模が1,000平方メートル以上のもの
  3. 市街化区域内の宅地若しくは市街化調整区域内の既存宅地又は区域区分が定められていない都市計画区域内の未利用地で行う開発事業(法第29条又は第43条の許可を必要としない場合を含む。)で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  4. 法第29条の開発行為に関する工事の検査済証を以前に交付されている区域、若しくは第6条に基づく事前協議を終了している区域又は市街化調整区域内の既存宅地の区域で行う再開発若しくは用途の変更を伴う開発事業(法第35条の2又は第43条の許可を必要とする場合)で、その規模が2,000平方メートル以上(従前の土地利用形態に比して、建築物の規模、駐車場の面積および雨水排水その他土地利用計画の変更が軽微なものは、開発区域の規模に係らず除く。)のもの
  5. 市街化調整区域内で法第12条の5第1項第2号に規定する地区計画の施行として行う開発事業
  6. 都市計画区域内の露天駐車場(アスファルト又はコンクリート等の舗装仕上げを伴うもの)等建築物の建築を主たる目的としない土地の造成開発事業で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  7. 都市計画区域外で行う開発事業で、その規模が3,000平方メートル以上のもの
  8. その他市長が特に必要があると認めるもの

ただし、法第29条第1項第2号から第11号までに掲げるものおよび群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(昭和48年条例第23号)第7条に掲げる事前協議の適用となるものは、この限りでない。

藤岡市宅地開発指導要綱・事前協議申請様式

藤岡市宅地開発指導要綱に基づく事前協議届出様式一覧表
名称 様式 ダウンロード
開発事業計画事前協議申出書 様式第01号 WORD
事前協議申出理由書 様式第02号 WORD
事業計画概要書 様式第03号 WORD
開発事業計画協議指摘事項の照会および回答書 様式第04号 WORD
開発事業計画変更協議申出書 様式第06号 WORD
事前協議取下げ届出書 様式第08号 WORD
工事着手届出書 様式第09号 WORD
開発事業廃止・中止届出書 様式第10号 WORD
開発事業変更届出書 様式第11号 WORD
工事完了届出書 様式第12号 WORD
開発事業地位承継届出書 様式第13号 WORD

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課計画指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444

お問い合わせフォームはこちら