家屋について

更新日:2025年03月26日

家屋とは

固定資産税・都市計画税の課税対象となる家屋の要件は次のとおりです。

「外気分断性」

屋根および壁が三面以上あり、独立して風雨をしのげること。

「土地定着性」

コンクリート基礎等で地面に定着し、容易に動かせないこと。

「用途性」

目的とする用途に利用できる状態であること。
注:家屋の用途には、住宅、事務所、店舗、工場、倉庫などがあります。

注意

  • プレハブ物置やサンルーム等の小規模な家屋であっても、上記の要件を満たすものは、固定資産税・都市計画税の課税対象となります。
  • 壁がないカーポート、サイクルポート等は「外気分断性」を満たさないため、家屋には当てはまりません。
  • 地面やコンクリートブロックの土台に乗せただけの物置等は、「土地定着性」を満たさないため、家屋には当てはまりません。ただし、コンクリートブロックを基礎状に施工し、その上に定着させている場合は、家屋として固定資産税・都市計画税の課税対象となります。

家屋の課税標準と減額措置

課税標準額は評価額と同額です。

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

下記の要件を満たす新築住宅は、居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税が一定の期間2分の1に減額されます。

新築住宅に対する固定資産税の減額要件
  居住部分の割合  
専用住宅 全部 50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 居住部分が50平方メートル以上280平方メートル

なお、区分所有家屋については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。

新築住宅に対する固定資産税の減額期間
  住宅の種類 減額される期間
一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後3年度分
(長期優良住宅は5年度分)(注1)
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
(長期優良住宅は7年度分)(注1)

(注1)長期優良住宅の認定を受けた住宅の場合、申告することによって、減額期間がそれぞれ2年間延長され括弧内の期間となります。

提出書類

新築住宅等固定資産税減額申告書(新築家屋の家屋調査の際にご案内しております)

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について、詳しくはこちら
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について、詳しくはこちら
耐震改修住宅に係る固定資産税の減額について、詳しくはこちら
熱損失防止改修(省エネ改修)に係る固定資産税の減額について、詳しくはこちら
家屋の取り壊し・用途変更に関する届出について、詳しくはこちら
未登記家屋の所有者変更について、詳しくはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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