家屋について
家屋とは
固定資産税・都市計画税の課税対象となる家屋の要件は次のとおりです。
「外気分断性」
屋根および壁が三面以上あり、独立して風雨をしのげること。
「土地定着性」
コンクリート基礎等で地面に定着し、容易に動かせないこと。
「用途性」
目的とする用途に利用できる状態であること。
注:家屋の用途には、住宅、事務所、店舗、工場、倉庫などがあります。
注意
- プレハブ物置やサンルーム等の小規模な家屋であっても、上記の要件を満たすものは、固定資産税・都市計画税の課税対象となります。
- 壁がないカーポート、サイクルポート等は「外気分断性」を満たさないため、家屋には当てはまりません。
- 地面やコンクリートブロックの土台に乗せただけの物置等は、「土地定着性」を満たさないため、家屋には当てはまりません。ただし、コンクリートブロックを基礎状に施工し、その上に定着させている場合は、家屋として固定資産税・都市計画税の課税対象となります。
家屋の課税標準と減額措置
課税標準額は評価額と同額です。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
下記の要件を満たす新築住宅は、居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税が一定の期間2分の1に減額されます。
居住部分の割合 | ||
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分が50平方メートル以上280平方メートル |
なお、区分所有家屋については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
住宅の種類 | 減額される期間 | |
---|---|---|
ア | 一般の住宅(イ以外の住宅) | 新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分)(注1) |
イ | 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分)(注1) |
(注1)長期優良住宅の認定を受けた住宅の場合、申告することによって、減額期間がそれぞれ2年間延長され括弧内の期間となります。
提出書類
新築住宅等固定資産税減額申告書(新築家屋の家屋調査の際にご案内しております)
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について、詳しくはこちら
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について、詳しくはこちら
耐震改修住宅に係る固定資産税の減額について、詳しくはこちら
熱損失防止改修(省エネ改修)に係る固定資産税の減額について、詳しくはこちら
家屋の取り壊し・用途変更に関する届出について、詳しくはこちら
未登記家屋の所有者変更について、詳しくはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年03月26日