熱損失防止改修(省エネ改修)に係る固定資産税の減額について
熱損失防止改修(省エネ改修)に係る固定資産税の減額について
減額を受けられる要件
- 平成26年4月1日以前に建築された50m²以上、280m²以下の専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの)(貸家住宅は除く)
- 令和8年3月31日までに補助金等を除く自己負担額が60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超または断熱改修に係る工事費が50 万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル超の場合。
- 下記の工事のうち、(1)または(1)と併せて(2)~(4)の工事を行い、いずれの部分も現行の省エネ基準に新たに適合すること。
必須事項
(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
- 現在、耐震改修に係る固定資産税の減額を受けていないこと。(重複はできません)
なお、「熱損失防止改修に係る固定資産税の減額」と「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額」は併用して受けることが可能です。
減額の範囲
1戸当たり120平方メートルまでを上限として、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
(都市計画税は対象外)
減額の期間
改修工事が完了した翌年度分のみ
提出書類
- 熱損失防止改修による固定資産税減額申告書(マイナンバーの記入が必要です)
- 現行の省エネ基準に対応した工事であることの証明書(熱損失防止改修工事証明書)(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
- 熱損失防止改修工事に要した費用を証する書面(工事明細書および工事費用の領収書の写し)
申請場所
藤岡市役所税務課資産税係 9番窓口まで
原則として改修工事が完了した日から3ヵ月以内に申請してください。
必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年03月26日