住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について
減額を受けられる要件
- 新築された日から10年以上経過した50m²以上、280m²以下の住宅(貸家住宅は対象外、併用住宅は居住部分割合が2分の1以上のもの)
- 令和8年3月31日までに補助金等を除く自己負担額が、50万円超の住宅のバリアフリー改修工事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル超の場合。
- 下記の工事のいずれかを行うこと。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良(引き戸への取替え等)
- 床表面の滑り止め化
- 居住する方が下記のいずれかに該当すること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
- 現在、耐震改修に係る固定資産税の減額を受けていないこと。(重複はできません)
なお、「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額」と「熱損失防止改修に係る固定資産税の減額」は併用して受けることが可能です。
減額の範囲
1戸当たり100平方メートルまでを上限として、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
(都市計画税は対象外)
減額の期間
改修工事が完了した翌年度分のみ
提出書類
- 高齢者等居住改修住宅に関する減額申告書(マイナンバーの記入が必要です)
- 納税義務者の住民票の写し(市外居住者の方のみ)
- 居住要件に応じた書類
- 65歳以上の方 ⇒ 住民票の写し
- 要介護認定または要支援認定を受けている方 ⇒ 介護保険の被保険者証の写し
- 障がい者の方 ⇒ 障がい者手帳等の障がい者である旨を証する書類の写し
- 改修工事の内容および費用を確認できる書類
- 工事の明細書
- 工事内容を示す写真や書類
(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行する証明書で代えることもできます)
- 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
申請場所
藤岡市役所税務課資産税係 9番窓口まで
原則として改修工事が完了した日から3ヵ月以内に申請してください。
必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年03月26日