住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について

更新日:2025年03月26日

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について

減額を受けられる要件

  1. 新築された日から10年以上経過した50m²以上、280m²以下の住宅(貸家住宅は対象外、併用住宅は居住部分割合が2分の1以上のもの)
  2.  令和8年3月31日までに補助金等を除く自己負担額が、50万円超の住宅のバリアフリー改修工事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル超の場合。
  3.  下記の工事のいずれかを行うこと。
  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 出入口の戸の改良(引き戸への取替え等)
  • 床表面の滑り止め化
  1. 居住する方が下記のいずれかに該当すること。
  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方
  1. 現在、耐震改修に係る固定資産税の減額を受けていないこと。(重複はできません)

なお、「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額」と「熱損失防止改修に係る固定資産税の減額」は併用して受けることが可能です。

減額の範囲

1戸当たり100平方メートルまでを上限として、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
(都市計画税は対象外)

減額の期間

改修工事が完了した翌年度分のみ

提出書類

  1. 高齢者等居住改修住宅に関する減額申告書(マイナンバーの記入が必要です)
  2. 納税義務者の住民票の写し(市外居住者の方のみ)
  3. 居住要件に応じた書類
  • 65歳以上の方 ⇒ 住民票の写し
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方 ⇒ 介護保険の被保険者証の写し
  • 障がい者の方 ⇒ 障がい者手帳等の障がい者である旨を証する書類の写し
  1. 改修工事の内容および費用を確認できる書類
  • 工事の明細書
  • 工事内容を示す写真や書類
    (建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行する証明書で代えることもできます)
  1. 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

申請場所

藤岡市役所税務課資産税係 9番窓口まで
原則として改修工事が完了した日から3ヵ月以内に申請してください。
必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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