住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について

更新日:2023年08月03日

住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額について

減額を受けられる要件

1. 新築された日から10年以上経過した50m²以上、280m²以下の住宅(貸家住宅は対象外、併用住宅は居住部分割合が2分の1以上のもの)
2. 令和6年3月31日までに補助金等を除く自己負担額が、50万円超の住宅のバリアフリー改修工事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル超の場合。
3. 下記の工事のいずれかを行うこと。
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)出入口の戸の改良(引き戸への取替え等)
(8)床表面の滑り止め化
4.居住する方が下記のいずれかに該当すること。
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障がい者の方
5.現在、耐震改修に係る固定資産税の減額を受けていないこと。(重複はできません)
なお、「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額」と「熱損失防止改修に係る固定資産税の減額」は併用して受けることが可能です。

減額の範囲

1戸当たり100平方メートルまでを上限として、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
(都市計画税は対象外)

減額の期間

改修工事が完了した翌年度分のみ

提出書類

1.高齢者等居住改修住宅に関する減額申告書(マイナンバーの記入が必要です)
2.納税義務者の住民票の写し(市外居住者の方のみ)
3.居住要件に応じた書類
・65歳以上の方 ⇒ 住民票の写し
・要介護認定または要支援認定を受けている方 ⇒ 介護保険の被保険者証の写し
・障がい者の方 ⇒ 障がい者手帳等の障がい者である旨を証する書類の写し
4.改修工事の内容および費用を確認できる書類
・工事の明細書
・工事内容を示す写真や書類
(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行する証明書で代えることもできます)
5.補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

申請場所

藤岡市役所税務課資産税係 9番窓口まで
*原則として改修工事が完了した日から3ヵ月以内に申請してください。
*必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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