サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について

更新日:2021年12月01日

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について

減額を受けられる要件

以下の要件を満たしていること
1.主体構造部を耐火構造・準耐火構造または、総務省令で定める建築物であること。
2.建設費用について、国又は地方公共団体から補助金を受けていること。
3.サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。
4.1戸あたりの面積が30平方メートル以上(共有部分も含む)210平方メートル以下であり、10戸以上あること。
5.平成23年10月20日から令和5年3月31日までに建てられたもの。
6.入居者と賃貸借契約を結ぶものに限る。

減額の範囲

1戸あたり120平方メートルまでを上限として、家屋に係る固定資産税の3分の2が減額されます。
(都市計画税は対象外)

減額の期間

新築の翌年度から5年度分

提出書類

1.サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書
2.サービス付き高齢者向け住宅であることを証する書類の写し
3.国又は地方公共団体からの補助金交付申請書および同交付決定通知書の写し
4.登記事項証明書
5.耐火構造・準耐火構造等を証する書類の写し

申請場所

藤岡市役所税務課資産税係9番窓口まで
新築された日から翌年の1月31日までの間に申告してください。
*必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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