耐震改修住宅に係る固定資産税の減額について
耐震改修住宅に係る固定資産税の減額について
減額を受けられる要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅は居住部分割合が2分の1以上のもの)
- 令和8年3月31日までに50万円超の住宅の耐震改修工事を行った場合。(平成18年1月1日から平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)
- 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額および熱損失防止改修に係る固定資産税の減額との併用はできません。
減額の範囲
1戸当たり120平方メートルまでを上限として、家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。
新たに長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は、3分の2が減額されます。
(都市計画税は対象外)
減額の期間
平成25年1月~令和8年3月31日の間に改修した場合は、工事完了の翌年度分のみ
(ただし、当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は工事完了後2年度分)
提出書類
- 耐震改修による固定資産税減額申告書(マイナンバーの記入が必要です)
- 住宅耐震改修工事に要した費用を証する書面(工事明細書および工事費用の領収書の写し)
- 現行の耐震基準に対応した工事であることの証明書
(特定行政庁である地方公共団体、建築士事務所に属する建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
申請場所
藤岡市役所税務課資産税係 9番窓口まで
原則として改修工事が完了した日から3ヵ月以内に申請してください。
必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年03月26日