未登記家屋の所有者変更に関する届出について
未登記家屋(登記をしていない家屋)の所有者は市の固定資産税台帳で管理されているため、相続や売買、贈与などによって所有者の変更をする場合、市での手続きが必要となります。
なお、登記のある土地や建物の所有者変更については、前橋地方法務局高崎支局で所有権移転登記を行ってください。
市役所税務課へ届出をする際は、下記のものをご持参ください。
- 未登記家屋所有者変更届
- 新旧の所有者の印鑑証明(相続による変更であれば、被相続人の印鑑証明は不要です)
- 売買、贈与などの契約の場合は、契約書の写し
- 相続の場合は、遺産分割協議書の写しなど
市役所への届出用紙は税務課にあるほか、こちらからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年03月26日