空き家リフォーム補助金
令和7年度の受付を令和7年4月8日(火曜日)から開始します。
現在の申請状況:1件(令和7年5月1日現在(残枠:有))
概要
藤岡市では、空き家の活用を促進するため、空き家を取得した方が当該空き家について行うリフォーム工事に要する費用の一部を補助します。この制度の目的は、空き家のリフォーム工事を補助することで、空き家の流通と利活用を促進するとともに、新たに住宅を取得される方にこのまちに長く住み続けていただくことを目指しています。
補助対象者
次の要件をいずれも満たす方とします。
- 住宅の所有者であって、当該住宅について補助対象工事を行う方であること。
- 住宅を生活の拠点としている方であって、申請の時に当該住宅の所在地に住所を移転した日から起算して1年を経過していない方、または、実績報告を行う日までに当該住宅の所在地に住所を移転する見込みの方であること。
- 実績報告をする日から5年間、補助対象工事を行った住宅に継続して居住する見込みであること。
- この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 市町村税(特別区税を含む)を滞納していないこと。
- 藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
補助対象住宅
次の要件をいずれも満たすものとします。
- 空き家として取得した住宅であること。
- 宅地建物取引業者を介して売買により取得した住宅であって、申請の時に当該住宅を取得した日から起算して1年を経過していないものであること。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適法に建築された住宅であること。
補助対象工事等
次の要件をいずれも満たすものとします。
- 住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための修繕、模様替え、設備更新等の工事であって、当該工事に要する経費(消費税および地方消費税の額を含む。)の総額が20万円以上であること。
- 市内に事業所を置く法人又は個人事業主が請け負う工事であること。
【注意事項】
次に該当する工事は補助対象としません。
- 自ら居住するための部分の増改築工事
- 敷地造成、門、塀等の外構工事
- 家具又は家庭用電気機械器具等の購入又は設置工事
- 物置又は車庫等の設置又は改修工事
- 併用住宅における住宅でない部分の工事
- 他の補助又は助成制度を活用した部分に係る工事
- 補助金の交付の決定の前に着工された工事
- その他市長が補助の対象として不適当と認める工事
補助金額
補助対象工事に要する経費(消費税および地方消費税の額を含む。)を合計した額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とし、次の区分に応じ、それぞれに定める額を限度とします。ただし、補助金の交付を受けようとする者が転入者である場合は、次の区分に応じ、それぞれに定める額に10万円を加算して得た額を限度とします。
- 藤岡市空き家バンクを通じて取得した補助対象住宅の場合 50万円
- 藤岡市空き家バンクを通じて取得した補助対象住宅以外の補助対象住宅の場合 30万円
申込期間
令和7年4月8日から令和8年2月13日まで。
注意事項
- 当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月15日までに、補助対象工事が完了した実績報告書を提出しなければなりません。申請時に工事着工日から工事完了日まで余裕をみた工期で申請してください。
補助件数(先着順)
予算の範囲内とします。
【注意事項】
- 先着順です。
- 申請が予算額に達した時点で、今年度の申請受付を終了します。
申請等の流れ
STEP.1 申請書の受付
- 本補助金の交付を受けようとする方は、空き家リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:196.7KB)に添付書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。現在の状況等により必要書類が異なりますので、建築課住宅係へご確認ください。
受付日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
平日のみ (祝日および年末年始除く) |
午前8時30分から午後5時15分まで |
建築課住宅係 (中庁舎1階) |
注意事項
- 原則、郵送による申請はできません。窓口へ直接持参をお願いします。
- 補助金の申請等に係る事務の手続は第三者に委任することができますが、委任状が必要となります。
STEP.2 書類審査→審査結果報告(申請から7日程度)
- 申請者から提出された書類をもとに建築課住宅係が内容を審査し、補助金の交付の可否を決定して、申請者へ結果を通知します。
注意事項
- 書類審査中に追加書類を求めることがあります。
〈随時〉補助対象工事の内容を変更、または、中止する場合
- 補助対象工事の内容を変更、または、中止しようとするときは、空き家リフォーム補助金交付決定変更(中止)申請書(様式第4号)(RTFファイル:106.1KB)に必要書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。
-
申請者から提出された書類をもとに建築課住宅係が内容を審査し、当該申請の内容を審査した結果、補助金交付の決定の変更を適当と認めたときは、申請者へ結果を通知します。
受付日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
平日のみ (祝日および年末年始除く) |
午前8時30分から午後5時15分まで |
建築課住宅係 (中庁舎1階) |
注意事項
- 補助対象工事の内容を変更、または、中止しようとする時は、早急に申請していただく必要があります。
- 原則、郵送による申請はできません。窓口へ直接持参をお願いします。
- 補助金の申請等に係る事務の手続は第三者に委任することができますが、委任状が必要となります。
STEP.3 実績報告(工事が完了した日から起算して1ヵ月を経過した日、または、当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日)
- 申請者は、補助対象工事が完了した日から起算して1ヵ月を経過した日又は当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、空き家リフォーム補助金実績報告書(様式第6号)(RTFファイル:220KB)に必要書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。
受付日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
平日のみ (祝日および年末年始除く) |
午前8時30分から午後5時15分まで |
建築課住宅係 (中庁舎1階) |
【注意事項】
- 原則、郵送による申請はできません。窓口へ直接持参をお願いします。
- 補助金の申請等に係る事務の手続は第三者に委任することができますが、委任状が必要となります。
- 期日までに実績報告がされなかったときは、補助金の交付決定を取消します。
STEP.4 書類審査→補助金額の確定(実績報告から5日程度)
- 申請者から提出された書類をもとに建築課住宅係が内容を審査し、補助金の交付の決定内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者へ結果を通知します。
STEP.5 請求・交付
- 補助金の交付を受けようとするときは、空き家リフォーム補助金請求書(様式第8号)(RTFファイル:90.5KB)に必要書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。
- 空き家リフォーム補助金請求書を提出した日から1ヵ月以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課住宅係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年04月18日