開発指導について
一定規模以上の宅地開発については、無秩序な市街化を防止し、災害に強い街づくり等良好な市街地の計画的、段階的な整備を図ることを目的として都市計画法に基づく開発許可制度を設けています。
開発許可制度は、市街化を促進する市街化区域と、当面市街化を抑制する市街化調整区域とに区分する線引き制度を担保し、計画的な市街化を実現するための手段として都市計画法において創設されたものです。
藤岡市では、昭和62年7月1日に線引きが実施されました。
この開発許可制度においては、一定の土地を造成する行為や、市街化調整区域で建築物等を建築する行為を開発許可、建築許可といった許可制にして適正に誘導・規制しようとする制度です。
業務内容
開発許可
事前協議
藤岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 (残土条例)
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市計画課計画指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
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ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2024年04月01日