開発行為について

更新日:2024年04月01日

開発行為とは

開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設を行うために土地の区画や形質の変更をする事をいいます。
よって、露天資材置き場や無蓋駐車場を目的とした土地の造成は開発行為に該当しません。
※ただし、土地の切土・盛土を伴う造成については、残土条例の手続きが必要な場合がありますので事前にご相談ください。

建築物とは

■土地に定着する工作物のうち、屋根および柱若しくは壁を有するもの。また、これに付属する門若しくは塀なども含まれます。
■地下や高架の工作物内に設ける事務所、店舗、倉庫などです。
※プレハブ等の簡易なものも建築物です。 基礎の有無は関係ございませんので、ご注意ください。

特定工作物とは

周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物として「第一種特定工作物」、「第二種特定工作物」に分けて定義しています。

■第一種特定工作物
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物、など

■第二種特定工作物
ゴルフコース、1ヘクタール以上の運動・レジャー施設等、1ヘクタール以上の墓園、など

区画の変更とは

道路や水路等の公共施設の新設、付け替え、又は廃止等を行なうことをいいます。
単なる土地の分筆や合筆(権利区画の変更)は区画の変更に該当しません。

形質の変更とは

切土や盛土により土地の形状を変更する行為や、土地の性質を変更する行為をいいます。
ただし、建築行為、建設行為と不可分一体の基礎打ち、土地の採掘等は形質変更に該当しません。

■形質変更の例
○農地を建築物または特定工作物の敷地とする。
○露天駐車場、露天資材置き場を建築物または特定工作物の敷地とする。
○山林、荒地、雑種地を建築物または特定工作物の敷地とする。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課計画指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444

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