開発許可の基準について
開発許可基準
開発行為に関する許可基準は、都市計画法第33条に規定する技術基準と、同法第34条に規定する市街化調整区域における立地基準からなっています。
法第33条は、良好な市街地の形成を図るため開発行為の技術的基準を確保することをねらいとしており、許可権者はこれらの基準に違反していないと認める時は許可しなければならない旨の義務を課した条文です。
第34条は、市街化調整区域における開発行為の立地性についての基準を定めたものです。
開発行為を行う者は、特別なものを除いて市長の許可を受けなければなりません。
(適用除外:法第29条第1項および第2項各号)
各区域における開発許可の対象となる規模
市街化区域 | 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為 |
---|---|
市街化調整区域 | 原則的にすべての開発行為 |
区域区分のない都市計画区域 | 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為 |
都市計画区域外 | 開発区域の面積が10,000平方メートル以上の開発行為 |
開発許可の対象とならない開発行為(法第29条第1項および第2項各号)
開発行為の一例
- 市街化調整区域内で行う農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物を目的とした開発行為
- 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を目的とした開発行為
開発許可技術基準および適用区分(法第33条第1項各号)
本条の適用区分は、建築物の用途によって「自己の居住用」又は「自己の業務用」と「その他」に分けられ、適用される基準は下表のとおりです。
「自己の居住の用に供する」とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用することをいい、当然自然人に限られることとなり、次のものは該当しません。
- 会社が従業員のために行う寮、社宅の建設
- 別荘(生活の本拠としない)
「自己の業務の用に供する」とは、当該建築物又は特定工作物において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることであり、次に掲げるものは自己の業務に係る営業資産であっても自己が使用しない為に該当しません。また、文理上住宅は含まないので、分譲又は賃貸のための住宅の建設又は宅地の造成のための開発行為は該当しません。
- 貸事務所、貸店舗、貸工場、貸倉庫、貸車庫、貸コンクリートプラント等
- 分譲、賃貸の墓園の造成
- 有料老人ホーム
なお、 次のものは自己の業務の用に供するものとして扱います。
- ホテル、旅館
- 結婚式場
- 中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に関する共同施設
- 会社自ら建設する工場、事務所、これらの敷地内における福利厚生施設(寮、社宅は除く)
- 保険組合、共済組合の行う宿泊施設、レクリエーション施設
- 学校法人の建設する学校 などテキスト
技術基準適用区分表
法令 | 基準内容 | 建築物 | 第一種特定工作物 | 第二種特定工作物 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己 住宅 |
自己業務用 | その他 | 自己用 | その他 | 自己用 | その他 | |||||||
1ha 未満 |
1ha 以上 |
1ha 未満 |
1ha 以上 |
1ha 未満 |
1ha 以上 |
||||||||
1 | 用途地域等への適合 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
2 | 公共空地の 確保等 |
道路、消防水利 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
公園 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 0.3ha以上 | ||
3 | 排水施設 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
4 | 給水施設 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
5 | 地区計画等への適合 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
6 | 公共・公益施設 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
7 | 防災・安全措置 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
8 | 災害危険区域等の除外 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
9 | 樹木、表土の保全 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 1ha以上 | |
10 | 緩衝帯 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 1ha以上 | |
11 | 輸送施設 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 40ha 以上 |
|
12 | 申請者の資力・信用 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 1ha以上 | |
13 | 工事施工者の能力 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 1ha以上 | |
14 | 関係権利者の同意 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
市街化調整区域内の立地基準(法第34条第1項各号)
第34条 第1項 各号 |
内容 | 例 |
---|---|---|
1号 | 公益上必要な建築物又は日常生活に必要な物品等の販売店等 | 診療所、保育所、一般飲食店 食料品小売業、自動車一般整備業 理容業、農林漁業団体事務所 など |
2号 | 鉱物資源、観光資源の利用上必要な施設 | |
3号 | 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物等 | 政令が未制定のため該当なし |
4号 | 農林水産物の処理等の施設 | 畜産食料品製造業、精穀・製粉業、 野菜(果実)缶詰製造業、一般製材業 など 上記業種の建築物又は第一種特定工作物 |
5号 | 特定農山村地域における施設 | 地域特産物展示販売施設 農林業体験実習施設 など |
6号 | 中小企業の共同化又は集団化のための施設 | |
7号 | 市街化調整区域内の工場と密接な関連を有する事業のための建築物等 | |
8号 | 危険物の貯蔵又は処理に供する施設 | 火薬類取締法第12条に規定する火薬庫 など |
9号 | 市街化区域内において建築又は建設することが困難又は不適当な施設 | 道路管理施設、コンビニエンスストア、 ガソリンスタンド など |
10号 | 地区計画又は集落地区計画の区域内での適合する建築物等 | 5haを超える大規模開発 |
11号 | 条例で指定した市街化区域に近隣接する地域内の開発行為 | 条例が未制定のため該当なし |
12号 | 市街化促進のおそれがない等と認められるとして条例で定めた開発行為 | 分家住宅、指定集落内建物(住宅)、 住宅の敷地増、公共移転 など |
13号 | 既存権利の届出に基づく開発行為 | |
14号 | 開発審査会の議を経て許可する開発行為 | 指定集落内建物(店舗等)、公共公益施設、 工場などの敷地増 など |
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年04月01日