盛土規制法について
盛土規制法の運用開始について
群馬県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規定に基づき、中核市を除く県内全域を規制区域に指定し、令和7年5月26日から運用を開始します。
藤岡市でも市内全域が規制対象となります。規制区域や規制内容等の詳細につきましては、以下の群馬県のホームページからご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について(群馬県にリンク)
開発許可によるみなし許可について
盛土規制法第15条第2項(第34条第2項)の規定により、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可(開発許可)を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については盛土規制法第12条第1項(第30条第1項)の許可を受けたものとみなす、とされています。
そのため、開発許可により盛土規制法の許可を受けたものとみなされた工事については盛土規制法の規定に基づき、現場での標識の掲示が必要になります。また、工事の規模や工程により、盛土規制法の規定に基づき中間検査や定期報告が必要になります。
様式名称 | 番号 | ダウンロード |
---|---|---|
中間検査申請書 | 様式第13 | Excel |
定期報告書 | Excel | |
標識の掲示 | 様式第23 |
- 中間検査は盛土規制法施行令第23条(第32条)の規模の工事で、第24条第1項の工程ごとに必要となります。
- 定期報告は盛土規制法施行令第25条(第33条)の規模の工事で必要となります。
- 標識の掲示は「開発許可に基づくもの」と「盛土規制法許可に基づくもの」の両方の標識が必要となります。
更新日:2025年05月23日