市街化調整区域における建築等の制限

更新日:2024年04月01日

開発許可を受けた土地における建築等の制限(都市計画法第42条)

市街化調整区域では、開発許可を受けて造成が完了した土地であっても、次の行為は禁止されています。

  • 当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物、または特定工作物を新築または新設すること。
  • 建築物の用途を変更して、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物にすること。

この規制は開発許可を受けた者に限らず、当該開発区域において新築、改築、新設、または用途の変更を行おうとする者すべてに適用されます。

ただし、当該開発区域における利便の増進上、もしくは開発区域およびその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて市長が許可したときはこの限りではありません。

市街化区域においては用途地域が定められており、建築基準法等により用途の制限がされることから、本規制は適用除外となります。

開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(都市計画法第43条)

本条は市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外の区域で行われる建築物の新築等について制限を行うものです。
たとえば、線引き前に造成された宅地にそのまま住宅が建築される場合のように、開発行為を伴わずに行われる建築行為等についても規制の対象となります。
(適用除外:法第43条第1項各号)

ただし、開発許可と同様の基準(法第33条の技術基準については第1項第3号および第7号、および法第34条各号の立地基準)に適合するものについては、市長の許可を受けることにより建築等が可能となります。

市街化調整区域内の既存建築物の建て替えについて

線引き以前から存する建築物や、線引き後に適法に建築した建築物、都市計画法改正前に許可不要として建築された建築物などを建て替える場合、従前の建築物と用途が同一で、一定規模以下のものであれば開発許可等を必要とせずに建て替えが可能なものもあります。

ただし、開発許可等が必要な場合もありますので、ご自身で判断されることなく、事前に都市計画課開発指導係までご相談ください。
(相談にあたっては土地謄本、建物謄本、計画図面等を持参してください)

また、開発許可等が不要な計画であっても、建築基準法においては、その建築計画が都市計画法に適合しているか確認すべきこととなっています。
これを受け、都市計画法施行規則第60条では、開発許可権者に対して証明書(通称:適合証明、60条証明)を求めることができることとなっていますので、建築確認を申請する機関と協議のうえ、証明書の請求手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課計画指導係

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