マイナンバーカード(個人番号カード)

更新日:2024年05月28日

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードの表面と裏面

マイナンバーカードとは

  • 住民の皆様からの申請により交付されるプラスチック製のICチップ付きカードです
  • おもて面には、本人の顔写真と氏名・住所・生年月日・性別が記載されています
  • うら面には、マイナンバー(12桁の番号)が記載されており、法令または条例で定められた手続きにおけるマイナンバーの認証に利用できます
  • 本人確認のための身分証明書として利用することができます
  • 有効期限があります
  • 電子証明書が格納されている場合、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用可能です

 

令和5年12月15日より顔認証マイナンバーカードの運用が開始されました。詳しくは「顔認証マイナンバーカードについて」をご覧ください。

令和6年5月27日より国外転出者向けマイナンバーカードの運用が開始されました。詳しくは「国外転出者向けマイナンバーカードについて」をご覧ください。

有効期限について

日本人の場合

日本人の有効期限
  マイナンバーカード 利用者用電子証明書 署名用電子証明書
18歳以上 10回目の誕生日 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳以上から18歳未満 5回目の誕生日 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳未満 5回目の誕生日 5回目の誕生日 未搭載

マイナンバーカードの有効期限は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期限は、発行の日から5回目の誕生日までです。

ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限については、容姿の変動が大きいことから、発行の日から5回目の誕生日となっています。

外国人住民の場合

外国人住民の有効期限

  マイナンバーカード 利用者用電子証明書 署名用電子証明書
永住者・高度専門職2号・特別永住者 日本人と同様 日本人と同様 日本人と同様
永住者・高度専門職2号以外の中長期在留者 カード作成日から在留期間の満了日まで 同左 同左
一時庇護許可者・仮滞在者 カード作成日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで 同左 同左
出生による経過滞在者・国籍喪失による経過滞在者 カード作成日から出生した日または日本国籍を失った日から60日を経過する日まで 同左 同左

外国人住民のうち、永住者、高度専門職2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期限は日本人の場合と同様になります。

一方、永住者、高度専門職2号以外の中長期在留者や一時庇護許可者または仮滞在許可者については、在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期限が異なることとなりますが、これらの方々については、申請に基づき、マイナンバーカードの有効期間を変更することが可能です。

有効期限通知書について

日本人、永住者、高度専門職2号および特別永住者の方には、マイナンバーカードの有効期限2~3か月前を目途に有効期限通知書が送付されます。

同封された申請書をご利用いただき、更新をお願いいたします。

マイナンバーカードの紛失および盗難について

マイナンバーカードを紛失および盗難に遭われた場合、下記連絡先へ一時停止の連絡および最寄の警察署へ遺失届を提出していただき、受理番号を控えてください。(コールセンターでの一時停止の手続きは24時間365日受付)

  • マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178 (無料)
  • 個人番号カードコールセンター(ナビダイヤル):0570-783-578 (有料)

詳細は「個人番号カードコールセンター(外部リンク)」をご覧ください。

一時停止後、紛失していたマイナンバーカードを発見した場合「一時停止解除」のお手続きが必要です。

また、再発行をご希望の方は、「マイナンバーカードの申請について」をご覧ください。

なお、紛失にともなうマイナンバーカードの再発行には、手数料が発生いたします。

マイナンバーカードに関するお手続き

マイナンバーカードに関する以下のお手続きを行っています。

  • 券面事項変更(氏名・住所等の変更)
  • 継続利用 (転入した日から90日以内)
  • 一時停止解除
  • 暗証番号変更/再設定(住民基本台帳用・券面事項入力補助用)
  • 在留期間更新に伴う有効期間変更
  • 在留期間更新に伴う有効期間の特例期間延長

注意:在留期間更新に伴う有効期間の特例期間延長を再延長することはできません。新しい在留カードが交付されましたら、再度ご申請ください。

受付場所

市役所市民課

鬼石総合支所鬼石振興課

受付時間

平日(土日祝日を除く)

午前8時30分から午後5時15分

水曜夜間窓口もご利用いただけます。最終受付時間は午後7時45分です。

持ち物(本人のみご来庁された場合)

  1. マイナンバーカード(有効期限内)
  2. (A)または(B)の中から1点
    (A):旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)等
    (B):健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書
  3. 暗証番号
  4. 在留カード(外国人住民に限る)

注意

代理人による手続きをご希望される場合、委任状および照会回答書を申請者本人の住民登録地宛にお送りいたします(転送不要郵便物)。必ず下記をご一読のうえ、お問い合わせ先まで、ご連絡ください。

持ち物(代理人の場合)

券面事項変更・継続利用

法定代理人の場合

1.本人のマイナンバーカード(有効期限内)

2.本人の(A)または(B)の中から1点

(A)旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等

(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

3.暗証番号

4.代理人の本人確認書類 イまたはロ

イ:(A)の中から2点

ロ:(A)の中から1点+(B)の中から1点の計2点

(A)マイナンバーカード、旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等

(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

5.代理人の代理権を証明する書類

戸籍謄本または登記事項証明書等(発行から3カ月以内のものに限る)

本籍が藤岡市の場合不要です。

6.手続き希望者の来庁が困難であることを疎明するに足りる資料

登記事項証明書、福祉医療費受給資格者証、診断書、障害者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険者証、母子健康手帳、留学先の学生証の写し、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

同時に住所異動した同一世帯員の場合

1.本人のマイナンバーカード(有効期限内)

2.暗証番号

3.代理人の本人確認書類

(A)または(B)の中から1点

(A)マイナンバーカード、旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等

(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

法定代理人以外の代理人の場合

1.本人のマイナンバーカード(有効期限内)

2.本人の(A)または(B)の中から1点

(A)マイナンバーカード、旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等

(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

3.暗証番号(封筒に封入および封緘)

下記の委任状および照会回答書に記載可能

4.委任状および照会回答書(封筒に封入および封緘)

5.代理人の本人確認書類 イまたはロ

イ:(A)の中から2点

ロ:(A)の中から1点+(B)の中から1点の計2点

(A)マイナンバーカード、旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等

(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

6.手続き希望者の来庁が困難であることを疎明するに足りる資料

登記事項証明書、福祉医療費受給資格者証、診断書、障害者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険者証、母子健康手帳、留学先の学生証の写し、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

一時停止解除・暗証番号変更/再設定(住民基本台帳用・券面事項入力補助用)

法定代理人の場合

1.本人のマイナンバーカード(有効期限内)

2.本人の(A)または(B)の中から1点

(A)マイナンバーカード、旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等

(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

3.暗証番号

4.代理人の本人確認書類 イまたはロ

イ:(A)の中から2点

ロ:(A)の中から1点+(B)の中から1点の計2点

(A)マイナンバーカード、旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等

(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

5.代理人の代理権を証明する書類

戸籍謄本または登記事項証明書等(発行から3カ月以内のものに限る)

本籍が藤岡市の場合不要です。

6.手続き希望者の来庁が困難であることを疎明するに足りる資料

登記事項証明書、福祉医療費受給資格者証、診断書、障害者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険者証、母子健康手帳、留学先の学生証の写し、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

法定代理人以外の代理人の場合

1.本人のマイナンバーカード(有効期限内)

2.本人の(A)または(B)の中から1点

(A)マイナンバーカード、旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等

(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

3.暗証番号(封筒に封入および封緘)

下記の委任状および照会回答書に記載可能

4.委任状および照会回答書(封筒に封入および封緘)

5.代理人の本人確認書類 イまたはロ

イ:(A)の中から2点

ロ:(A)の中から1点+(B)の中から1点の計2点

(A)マイナンバーカード、旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等

(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

6.手続き希望者の来庁が困難であることを疎明するに足りる資料

登記事項証明書、福祉医療費受給資格者証、診断書、障害者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険者証、母子健康手帳、留学先の学生証の写し、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

在留期間更新に伴う有効期間変更

1.本人のマイナンバーカード

2.在留カード(更新済)

3.委任状

4.代理人の本人確認書類 イまたはロ

イ:(A)の中から2点

ロ:(A)の中から1点+(B)の中から1点の計2点

(A)マイナンバーカード、旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等

(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

在留期間更新に伴う有効期間の特例期間延長

1.本人のマイナンバーカード

2.在留カード(更新申請中のスタンプが押印されているもの)

3.在留カードの更新中を証明する書類(オンライン申請の場合のみ)

4.委任状

5.代理人の本人確認書類 イまたはロ

イ:(A)の中から2点

ロ:(A)の中から1点+(B)の中から1点の計2点

(A)マイナンバーカード、旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等

(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書

その他

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課市民窓口係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2256
ファクス番号:0274-20-1183

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