マイナンバーカードの代理人交付について
代理人に対し交付が認められる場合
代理人に対し交付ができるのは、病気、身体の障害のほか、やむを得ない理由により来庁が困難な場合に限ります。その場合は、下記となります。
A.成年被後見人
B.被保佐人および被補助人
C.中学生、小学生および未就学児
D.75歳以上の高齢者
E.長期入院者
F.身体以外の障害のある者
G.施設入所者
H.要介護・要支援認定者
I.妊婦
J.長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
K.海外留学している者
L.高校生、高専生
M.社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる者
仕事の都合等による理由では代理人での受取りはできませんのでご注意ください。
必要書類
- マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書
- 申請者の本人確認書類 イまたはロ
イ:(A)の中から1点+(B)の中から1点の計2点
ロ:(B)の中から3点
【注意】
3点のうち1点は、学生証や顔写真証明等の交付申請者の写真が表示された書類が必要です。
(A)マイナンバーカード、旅券、住基カード(顔写真つき)、在留カード(顔写真つき)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の者に限る)等
(B)健康保険証、介護保険証、福祉医療費受給資格者証、各種年金証書、年金手帳、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書等
- 代理人の本人確認書類
上記2.申請者の本人確認書類の(A)2点 または (A)および(B)計2点 - 代理人の代理権を証明する書類
法定代理人:戸籍謄本または登記事項証明書等
法定代理人以外の代理人:委任状や保佐人および補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録
【注意】
戸籍謄本および登記事項証明書は発行から3カ月以内のものに限ります。
本籍が藤岡市の場合不要です。
委任状はマイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書の裏面をご記入ください。
- 交付申請者の来庁が困難であることを疎明するに足りる資料
登記事項証明書、福祉医療費受給資格者証、診断書、障害者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険者証、母子健康手帳、留学先の学生証の写し、学生証、各種個人番号カード顔写真証明書等
ご不明な点がございましたら下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。
更新日:2024年05月28日