マイナンバーカードの交付について
マイナンバーカードの交付準備が整い次第、「交付通知書(はがき)」と「交付案内(マイナンバーカードの交付について)」を住所地に郵送(転送不要郵便)します。お手元に届きましたら、交付通知書(はがき)の裏面の回答書欄に受取日および住所、氏名をご記入し、次の必要書類をご持参のうえ、申請書ご本人が交付場所(交付時間内)に来庁ください。
なお、代理人での受取を希望される場合は代理人の交付についてをご確認ください。
15歳以上の方
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード(お持ちの方は返納していただきます。紛失等された場合は通知カード紛失届の提出が必要となります。)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方は住民基本台帳カード返納届の提出が必要となります。)
- 本人確認書類
下表(本人確認書類一覧)のA欄から1点又はB欄から2点
注意:交付通知書(はがき)をお持ちでない場合は、下表のA欄から2点又はA欄から1点+B欄から1点が必要になります。
A欄 (顔写真付きの公的機関が発行した証明書) |
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等 |
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B欄 (「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」の記載があるものに限る) |
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等 住民名義の預金通帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等 交付申請者が長期で入院している者や介護施設等に入所している者である場合は、病院長又は施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類(様式第1-1)、交付申請者が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている者である場合は、当該交付申請者に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員および当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(様式第1-2)、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合は、当該交付申請者について相談している公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(様式第1-3)、交付申請者が未成年者又は成年被後見人である場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(様式第2)等 |
15歳未満の方、成年被後見人の方(本人に加え、法定代理人の来庁も必要となります)
上記1~4までは同様
- 戸籍謄本・登記事項証明書等、法定代理人であることを証明する書類(本籍が藤岡市の場合などは不要となります。)
- 法定代理人の本人確認書類(上記4と同様)
藤岡市役所本庁舎市民課(1階4番窓口)若しくは鬼石総合支所鬼石振興課
注意:交付通知書(はがき)に記載された指定場所以外での交付はできませんのでご注意ください。
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
なお、毎週水曜日(年末年始および祝日を除く)については、予約制にて午後5時15分から午後7時45分まで受付を延長しています。(鬼石総合支所を除く)
その他
手数料
初回交付手数料は無料です。再交付の場合も、カードの有効期限が満了した場合や再交付がやむを得ないと認められた場合は無料です。
ただし、紛失や破損等による理由で再交付する場合は有料となります。また、外国人住民については、在留期間の満了によりカードが失効し、その後在留期間を延長の上、新たにカードの交付申請を行った場合は有料となりますのでご注意ください。
更新日:2024年08月01日