国外転出者向けマイナンバーカードについて
国外転出者向けマイナンバーカードについて
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
有効期限について
従来のマイナンバーカードと同様です。
申請方法および申請場所
申請内容に変更が生じた場合
カード記載・記録事項(氏名等)に変更がある場合
変更があった時点で、本籍地市区町村に直接または郵送でお申し出ください。
転籍届等により本籍地市区町村が変更になる場合
再度、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
受取場所を変更する場合
在外公館(交付申請書を提出した在外公館または変更後の受取場所となる在外公館に限る)または交付申請書を提出した市区町村のいずれかに直接または郵送により、個人番号カード受取場所変更申出書をご提出ください。
申請時に登録したメールアドレスを変更する
本籍地市区町村に対し、来庁・郵送・メールによる方法で個人番号カード電子証明書登録メールアドレス変更届をご提出ください
交付方法
マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね2か月ほどでマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。
交付準備が完了しましたら、交付場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールをお送りします。
交付場所に指定した市区町村または在外公館にお越しくだい。
本人確認書類
本籍地市区町村又は本籍地以外の市区町村で受け取る場合
有効な旅券およびその他の本人確認書類1点
例)運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、各種保険証、年金手帳、各種年金証書等
在外公館で受け取る場合
有効な旅券
注意
- 国ごとに郵便事情が異なるため、2か月以上かかる場合もあります。
- 申請書には必ず本籍地市町村を記載する必要があります。本籍地市町村がご不明な場合申請ができませんので、あらかじめご確認ください。
- 交付申請書に記載されたメールアドレスに送信します。電話で連絡する場合もあります。なお、2か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。
- 交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。
- また、国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。必ず交付申請者本人がお受け取りください。
失効について
以下にあてはまる場合は、国外転出者向けマイナンバーカードが失効します。
- 国外転出者向けマイナンバーカードの有効期間が満了したとき
- 国外からの転入届をしなかったとき
- 自主的に国外転出者向けマイナンバーカードを返納したとき
- 戸籍の附票が消除されたとき
- 住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき
- 国外からの転入届後、カードの継続利用手続きをしないとき(転入日から90日を経過)
- マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに、国外に転出をしたとき
- 死亡したとき(返納不要)
- 暗証番号再設定等の際に在外公館を経由して提出した国外転出者向けマイナンバーカードを一定期間受け取りに来なかったとき
紛失および盗難の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付・国際通話料金がかかります)
なお、一時停止したマイナンバーカードが見つかった場合、「一時停止解除」の手続きが必要になります。
更新・再交付申請について
国外転出者向けマイナンバーカードは、マイナンバーカードまたは格納された電子証明書の有効期間満了日の1年前から更新することが可能です。
初回と同様に交付申請をしていただき、旧カードと引き換えに新しい国外転出者向けマイナンバーカードを交付します。
また、紛失した国外転出者向けマイナンバーカードが見つからない場合や著しい損傷やカード機能の損失がある場合は、新しい国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手続きをすることができます。
なお、再交付には手数料がかかります。
必要書類
紛失した場合
- 個人番号カード再交付申請書
- 個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書
- マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料(外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付)
例)その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類、その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類
著しい損傷やカード機能の損失がある場合
損傷等している当該マイナンバーカードの提出が必要なため、窓口への出頭による申請が必要です。
- 個人番号カード再交付申請書
- 個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書
- 損傷等している当該マイナンバーカード
手数料について
在外公館でマイナンバーカードを受け取る方で、本籍地が藤岡市の方は以下の方法で手数料を納付してください。日本円でのお支払いに限ります。
- 国内にいる親戚・友人等による納付
- 現金の郵送(現金書留)
国外転出者向けマイナンバーカードに関するお手続き
以下のお手続きを行っています。
- 国外への継続利用(国外転出日前)
- 国外からの継続利用
- 暗証番号の再設定・変更(住民基本台帳用・券面事項補助入力用)
- 暗証番号の再設定・変更(署名用電子証明書用・利用者用電子証明書用)
- 券面事項変更(氏名の変更等)
- 電子証明書新規発行
- 電子証明書更新
- 一時停止解除
受付場所
- 市役所市民課
- 鬼石総合支所鬼石振興課
受付時間
平日(土日祝日除く)
午前8時15分から午後5時15分
水曜夜間窓口もご利用いただけます。最終受付時間は午後7時45分です。
持ち物
マイナンバーカード(有効期限内)
暗証番号
代理人による手続きについて
代理人によるお手続きが認められるものは以下です。
持ち物
ご希望のお手続きの内容に沿ってご準備ください。
暗証番号は必ず封入および封緘された状態でお持ちくだい。
法定代理人または同一世帯員の場合
- マイナンバーカード(国外転出者)
- 暗証番号
- 本人確認書類(代理人)
法定代理人または同一世帯員以外の代理人の場合
- マイナンバーカード(国外転出者)
- 暗証番号
- 本人確認書類(代理人)
- 委任状および回答書(市役所作成)
委任状および照会回答書を作成し、申請者本人の住民登録地宛にお送りいたします。(転送不要郵便物)必ず、ご来庁される3日前までにご依頼ください。
法定代理人または転入後の同世帯員
- 国外継続利用済みのマイナンバーカード
- 暗証番号
- 本人確認書類(代理人)
法定代理人または配偶者
- 国外継続利用済みのマイナンバーカード
- 暗証番号
- 本人確認書類(代理人)
法定代理人または配偶者
- 国外継続利用済みのマイナンバーカード
- 暗証番号
- 本人確認書類(代理人)
法定代理人または同一世帯員の場合
- マイナンバーカード(国外転出者)
- 暗証番号
- 委任状(任意様式)
- 本人確認書類(代理人)
法定代理人または同一世帯員以外の代理人の場合
- マイナンバーカード(国外転出者)
- 暗証番号
- 本人確認書類(代理人)
- 委任状および回答書(市役所作成)
委任状および照会回答書を作成し、申請者本人の住民登録地宛にお送りいたします。(転送不要郵便物)必ず、ご来庁される3日前までにご依頼ください。
各種申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課市民窓口係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2256
ファクス番号:0274-20-1183
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更新日:2025年02月20日