空家解体補助金

更新日:2025年03月03日

令和7年度の受付を令和7年4月8日(火曜日)から開始します。

現在の申請状況:2件(令和7年5月1日現在(残枠:有))

概要

藤岡市では、市民の安全で安心な暮らしを確保し、地域の良好な景観を保全するため、自発的に解体する場合の解体費用の一部を予算の範囲内で補助します。

補助対象者

次の要件をいずれも満たす方とします。

  • 補助対象となる空家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に所有者として記載されている者又はその法定相続人であること。
  • 市町村税(特別区税を含む。)を滞納していないこと。
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  • 藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

【注意事項】

次に該当する方は補助対象者としません。

  • 補助対象空家が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者又は法定相続人全員から当該空家の解体についての同意を得ていない方
  • 補助対象空家とその敷地の所有者が異なる場合において、当該補助対象空家の解体について当該敷地の所有者全員の同意を得ていない方
  • その他市長が補助の対象として不適当と認める方

補助対象空家

次の要件をいずれも満たすものとします。

  • 個人が所有する空家であること。
  • 主たる用途が一戸建ての住宅(併用住宅にあっては、住居の用に供される面積が、延べ面積の過半を占める住宅)であること。

【注意事項】

次に該当する空家は補助対象空家としません。

  • 所有権以外の権利が設定されている空家
  • 公共事業による移転、建替え等の補償の対象になっている空家
  • 賃貸の事業に使用した空家
  • その他市長が補助の対象として不適当と認める空家

補助対象工事

次の要件をいずれも満たすものとします。

  • 空家が所在する敷地に存する全ての建築物を解体する工事(当該空家の解体工事とともに工作物等を解体する場合は、それを含む。)であること。
  • 市内に事業所を置く法人又は個人事業主が請け負う工事であること。
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること。
  • 補助金の交付決定を受けた後に着手する工事であること。

【注意事項】

次に該当する空家は補助対象工事としません。

  • 空家に存する家具等の物品を処分する工事
  • その他市長が補助の対象として不適当と認める工事

補助金額

補助対象工事費(消費税含む)に3分の1を乗じて得た額とします。ただし、補助金の交付限度額は20万円(昭和56年以前に建築されたものの場合は30万円)とします(1,000円未満は切り捨て)。

申込期間

令和7年4月8日から令和8年2月27日まで。

注意事項

  • 当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月15日までに、補助対象工事が完了した実績報告書を提出しなければなりません。申請時に工事着工日から工事完了日まで余裕をみた工期で申請してください。

補助件数(先着順)

20件(1件あたりの補助金が30万円の場合)

【注意事項】

  • 先着順です。
  • 申請が予算額に達した時点で、今年度の申請受付を終了します。


 

申請等の流れ

STEP.1  申請書の受付

  1. 本補助金の交付を受けようとする方は、空家解体補助金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:94.8KB)に添付書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。現在の状況等により必要書類が異なりますので、建築課住宅係へご確認ください。
窓口詳細
受付日 時間 場所

平日のみ

(祝日および年末年始除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

建築課住宅係

(中庁舎1階)

注意事項

  • 原則、郵送による申請はできません。窓口へ直接持参をお願いします。
  • 補助金の申請等に係る事務の手続は第三者に委任することができますが、委任状(様式第5号)(RTFファイル:94.8KB)が必要となります。

STEP.2  書類審査→審査結果報告(申請から7日程度)

  1. 申請者から提出された書類をもとに建築課住宅係が内容を審査し、補助金の交付の可否を決定して、申請者へ結果を通知します。

注意事項

  • 書類審査中に追加書類を求めることがあります。

〈随時〉補助対象工事の内容を変更、または、中止する場合

  1. 補助対象工事の内容を変更、または、中止しようとするときは、空家解体補助金交付決定変更(中止)申請書(様式第8号)(RTFファイル:88.1KB)に必要書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。
  2. 申請者から提出された書類をもとに建築課住宅係が内容を審査し、当該申請の内容を審査した結果、補助金交付の決定の変更を適当と認めたときは、申請者へ結果を通知します。

窓口詳細
受付日 時間 場所

平日のみ

(祝日および年末年始除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

建築課住宅係

(中庁舎1階)

注意事項

  • 補助対象工事の内容を変更、または、中止しようとする時は、早急に申請していただく必要があります。
  • 原則、郵送による申請はできません。窓口へ直接持参をお願いします。
  • 補助金の申請等に係る事務の手続は第三者に委任することができますが、委任状(様式第5号)(RTFファイル:94.8KB)が必要となります。

STEP.3  実績報告(工事が完了した日から起算して1ヵ月を経過した日、または、当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日)

  1. 申請者は、補助対象工事が完了した日から起算して1ヵ月を経過した日又は当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、空家解体補助金実績報告書(様式第10号)(RTFファイル:87.2KB)に必要書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。
窓口詳細
受付日 時間 場所

平日のみ

(祝日および年末年始除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

建築課住宅係

(中庁舎1階)

【注意事項】

  • 原則、郵送による申請はできません。窓口へ直接持参をお願いします。
  • 補助金の申請等に係る事務の手続は第三者に委任することができますが、委任状(様式第5号)(RTFファイル:94.8KB)が必要となります。
  • 期日までに実績報告がされなかったときは、補助金の交付決定を取消します。

STEP.4  書類審査→補助金額の確定(実績報告から5日程度)

  1. 申請者から提出された書類をもとに建築課住宅係が内容を審査し、補助金の交付の決定内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者へ結果を通知します。

STEP.5  請求・交付

  1. 補助金の交付を受けようとするときは、空家解体補助金請求書(様式第13号)(RTFファイル:84.2KB)に必要書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。
  2. 空家解体補助金請求書を提出した日から1ヵ月以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。


 

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課住宅係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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