固定資産税・都市計画税について
固定資産税とは
毎年、1月1日現在に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人
固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
なお、償却資産については、毎年1月1日現在に所有する償却資産について1月31日までに申告が必要です。
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業(都市計画道路、公園、緑地、区画整理、下水道等の事業)に要する費用にあてる目的税です。固定資産税と同時に納めていただきます。
都市計画税を納める人
毎年、1月1日現在に、市内の市街化区域内に土地・家屋を所有している人です。
固定資産の価格(評価額)について
土地・家屋の価格(評価額)は、3年に1度の基準年度(現在は令和6年度)に決定し、令和7年度、令和8年度は、原則として基準年度の価格を据え置きます。
ただし、土地の分合筆・地目変換等、家屋の新築・増改築等のある場合は、基準年度の価格に比準し新たに価格を求めます。
また、令和7年度と令和8年度において地価の下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により評価額を修正することができる特例措置が設けられています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年04月24日