固定資産税の減免について
以下の要件に該当する場合は、藤岡市市税条例第71条の規定により固定資産税の減免対象となります。減免の適用を受けようとする場合は、固定資産税減免申請書および減免理由を証する書類を添付し、納期限までに提出してください。
またすでに固定資産税の減免を受けている者で、その事由が消滅した場合は、固定資産税減免事由消滅申告書の提出をお願いいたします。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
- 上記のもののほか、特別の事由があるもの
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年03月26日