過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2021年12月21日

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の規定に基づき、藤岡市旧鬼石町区域において、下記の要件に該当する資産を取得した場合は、それらの資産に対する固定資産税の課税免除が受けられます。

対象要件

1.対象地域

旧鬼石町区域

 

2.対象業種

・製造業

・旅館業(下宿営業を除く)

・農林水産物等販売業

・情報サービス業等

 

3.対象者

・青色申告書を提出する法人または個人

・特別償却の適用を行っている法人または個人

(特別償却の適用を受けていない場合でも、対象となる場合があります)

 

4.対象資産

家屋:「建物および附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分

土地:対象家屋の垂直投影部分(取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した場合に限る)

償却資産:「機械および装置」のうち、直接事業の用に供する部分

 

5.取得期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等した資産

※取得等とは・・・取得、製作または建設(新築、増築、改築、修繕または模様替え等)

 

6.取得要件

取得価額の合計が以下に該当するもの(土地の取得価額は、判定には含まれません)

対象業種

資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超~1億円以下

1億円超

製造業

500万円以上

1,000万円以上※

2,000万円以上※

旅館業

農林水産物等販売業

500万円以上※

情報サービス業等

※新設または増設のみ
 

7.適用期間

新たに課されるべき年度から3年度分

 

申請書類

(1)固定資産税の課税免除申請書

(2)法人税または所得税の青色申告書の写し(別表1「各事業年度の所得に係る申告書」)

(3)事業所の事業内容を示した書類(パンフレット等)

(4)事業所の図面

 

家屋

・対象家屋の取得価額が分かる書類(写し可)

・対象家屋の平面図

 

土地

・建築工事請負契約書の写し

・建築確認済証の写し

 

償却資産

・償却資産申告書

・法人税または所得税の青色申告書の写し(別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」)

・対象資産の配置が分かる図面

・対象資産の名称、数量、取得年月、取得価額および耐用年数の一覧表

・対象資産の写真

・製造業および農林水産物等販売業については、製造・販売しているものが分かる書類

・特別償却を行っていない場合は、その理由書

 

申請先

税務課資産税係(本庁舎9番窓口)

 

郵送先

〒375-8601

藤岡市中栗須327番地

藤岡市役所税務課資産税係宛

 

申請期限

該当資産が事業の用に供した日の翌年の1月31日まで

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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