過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の規定に基づき、藤岡市旧鬼石町区域において、下記の要件に該当する資産を取得した場合は、それらの資産に対する固定資産税の課税免除が受けられます。
対象要件
対象地域
旧鬼石町区域
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
対象者
- 青色申告書を提出する法人または個人
- 特別償却の適用を行っている法人または個人(特別償却の適用を受けていない場合でも、対象となる場合があります)
対象資産
家屋:「建物および附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
土地:対象家屋の垂直投影部分(取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した場合に限る)
償却資産:「機械および装置」のうち、直接事業の用に供する部分
取得期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等した資産
取得等とは・・・取得、製作または建設(新築、増築、改築、修繕または模様替え等)
取得要件
取得価額の合計が以下に該当するもの(土地の取得価額は、判定には含まれません)
製造業・旅館業
資本金規模 | ||
---|---|---|
5,000万円以下(個人を含む) |
5,000万円超~1億円以下 |
1億円超 |
500万円以上 | 1,000万円以上(注意) | 2,000万円以上(注意) |
注意:新設または増設のみ
農林水産物等販売業・情報サービス業等
資本金規模 | ||
---|---|---|
5,000万円以下(個人を含む) |
5,000万円超~1億円以下 |
1億円超 |
500万円以上 | 500万円以上(注意) | 500万円以上(注意) |
注意:新設または増設のみ
適用期間
新たに課されるべき年度から3年度分
申請書類
- 固定資産税の課税免除(申請書申請用紙は、税務課にあるほか、こちらからダウンロードできます。)
- 法人税または所得税の青色申告書の写し(別表1「各事業年度の所得に係る申告書」)
- 事業所の事業内容を示した書類(パンフレット等)
- 事業所の図面
家屋
- 対象家屋の取得価額が分かる書類(写し可)
- 対象家屋の平面図
土地
- 建築工事請負契約書の写し
- 建築確認済証の写し
償却資産
- 償却資産申告書
- 法人税または所得税の青色申告書の写し(別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」)
- 対象資産の配置が分かる図面
- 対象資産の名称、数量、取得年月、取得価額および耐用年数の一覧表
- 対象資産の写真
- 製造業および農林水産物等販売業については、製造・販売しているものが分かる書類
- 特別償却を行っていない場合は、その理由書
申請先
税務課資産税係(本庁舎9番窓口)
郵送先
郵便番号:〒375-8601
住所:藤岡市中栗須327番地
宛先:藤岡市役所税務課資産税係宛
申請期限
該当資産が事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課資産税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年03月26日