過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2025年03月26日

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の規定に基づき、藤岡市旧鬼石町区域において、下記の要件に該当する資産を取得した場合は、それらの資産に対する固定資産税の課税免除が受けられます。

対象要件

対象地域

旧鬼石町区域

対象業種

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等

対象者

  • 青色申告書を提出する法人または個人
  • 特別償却の適用を行っている法人または個人(特別償却の適用を受けていない場合でも、対象となる場合があります)

対象資産

家屋:「建物および附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分

土地:対象家屋の垂直投影部分(取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した場合に限る)

償却資産:「機械および装置」のうち、直接事業の用に供する部分

取得期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等した資産

取得等とは・・・取得、製作または建設(新築、増築、改築、修繕または模様替え等)

取得要件

取得価額の合計が以下に該当するもの(土地の取得価額は、判定には含まれません)

製造業・旅館業

取得要件一覧
資本金規模

5,000万円以下(個人を含む)

5,000万円超~1億円以下

1億円超
500万円以上 1,000万円以上(注意) 2,000万円以上(注意)

注意:新設または増設のみ

農林水産物等販売業・情報サービス業等

取得要件一覧
資本金規模

5,000万円以下(個人を含む)

5,000万円超~1億円以下

1億円超
500万円以上 500万円以上(注意) 500万円以上(注意)

注意:新設または増設のみ

適用期間

新たに課されるべき年度から3年度分

申請書類

  1. 固定資産税の課税免除(申請書申請用紙は、税務課にあるほか、こちらからダウンロードできます。)
  2. 法人税または所得税の青色申告書の写し(別表1「各事業年度の所得に係る申告書」)
  3. 事業所の事業内容を示した書類(パンフレット等)
  4. 事業所の図面

家屋

  • 対象家屋の取得価額が分かる書類(写し可)
  • 対象家屋の平面図

土地

  • 建築工事請負契約書の写し
  • 建築確認済証の写し

償却資産

  • 償却資産申告書
  • 法人税または所得税の青色申告書の写し(別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」)
  • 対象資産の配置が分かる図面
  • 対象資産の名称、数量、取得年月、取得価額および耐用年数の一覧表
  • 対象資産の写真
  • 製造業および農林水産物等販売業については、製造・販売しているものが分かる書類
  • 特別償却を行っていない場合は、その理由書

申請先

税務課資産税係(本庁舎9番窓口)

郵送先

郵便番号:〒375-8601
住所:藤岡市中栗須327番地
宛先:藤岡市役所税務課資産税係宛

申請期限

該当資産が事業の用に供した日の翌年の1月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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