過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の規定に基づき、藤岡市旧鬼石町区域において、下記の要件に該当する資産を取得した場合は、それらの資産に対する固定資産税の課税免除が受けられます。
対象要件
1.対象地域
旧鬼石町区域
2.対象業種
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等
3.対象者
・青色申告書を提出する法人または個人
・特別償却の適用を行っている法人または個人
(特別償却の適用を受けていない場合でも、対象となる場合があります)
4.対象資産
家屋:「建物および附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
土地:対象家屋の垂直投影部分(取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した場合に限る)
償却資産:「機械および装置」のうち、直接事業の用に供する部分
5.取得期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等した資産
※取得等とは・・・取得、製作または建設(新築、増築、改築、修繕または模様替え等)
6.取得要件
取得価額の合計が以下に該当するもの(土地の取得価額は、判定には含まれません)
対象業種 |
資本金規模 |
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5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超~1億円以下 |
1億円超 |
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製造業 |
500万円以上 |
1,000万円以上※ |
2,000万円以上※ |
旅館業 |
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農林水産物等販売業 |
500万円以上※ |
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情報サービス業等 |
7.適用期間
新たに課されるべき年度から3年度分
申請書類
(1)固定資産税の課税免除申請書
(2)法人税または所得税の青色申告書の写し(別表1「各事業年度の所得に係る申告書」)
(3)事業所の事業内容を示した書類(パンフレット等)
(4)事業所の図面
家屋
・対象家屋の取得価額が分かる書類(写し可)
・対象家屋の平面図
土地
・建築工事請負契約書の写し
・建築確認済証の写し
償却資産
・償却資産申告書
・法人税または所得税の青色申告書の写し(別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」)
・対象資産の配置が分かる図面
・対象資産の名称、数量、取得年月、取得価額および耐用年数の一覧表
・対象資産の写真
・製造業および農林水産物等販売業については、製造・販売しているものが分かる書類
・特別償却を行っていない場合は、その理由書
申請先
税務課資産税係(本庁舎9番窓口)
郵送先
〒375-8601
藤岡市中栗須327番地
藤岡市役所税務課資産税係宛
申請期限
該当資産が事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2021年12月21日