ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する書類提出について

更新日:2026年07月14日

ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する書類提出について

自治体がふるさと納税の寄附者へ提供する返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合している必要があります。このうち地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降の指定期間から基準がさらに明確化され、運用が厳格化されます。

該当する返礼品を提供されている事業者の皆様、又は新たに地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供予定の事業者の皆様におかれましては、以下の内容をご確認のうえ、証明書の提出等、ご対応をお願いいたします。

地場産品基準第3号とは

当該地方団体の区域内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応(過半)の付加価値が生じているものが該当します。

 付加価値基準の明確化

地場産品基準第3号については、これまで「区域内の工程により生じた付加価値が全体の過半(50%超)を占めること」とされていましたが、令和8年10月以降は、次の二つの要件が新たに求められます。 

1.事業者による証明書の提出(必須)

総務大臣が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を証明書により提出していただく必要があります。

2.自治体がWebサイトでの公表(必須)

自治体が返礼品として提供を開始するまでに、上記証明書の内容を自治体のウェブサイト等において公表する必要があります。

(注意)証明内容が公表されていない当該返礼品は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。 

返礼品等の調達費用の妥当性確保

自治体が調達する返礼品等について、事業者等が一般に販売する小売価格に比べ、相当程度高額での調達が行われている事例が総務省の調査において確認されています。

「付加価値基準」に基づく返礼品については、当該返礼品の製造等を行う者による「価値の過半が区域内で生じた」ことの証明に加え、一般販売価格も併せて証明書に記載することとし、それらの内容を公表します

(注意)合理的な理由なく、一般販売価格より高額の価格設定はできません。

提出書類(証明書)について

地場産品基準第3号に該当する特産品を申請する場合は以下の様式を提出してください。 

 

(注意)地場産品基準第3号に該当する返礼品1つにつき、1枚の証明書が必要です。

サイズ違いや容量違いの場合も、それぞれに提出をお願いいたします。

(注意)付加価値の算出方法はこちらをご覧ください。

提出方法

WEBの場合:下記のお問い合わせフォームより提出ください。

持参又は郵送の場合:〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327

藤岡市役所企画課文化国際係 宛

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

企画部企画課文化国際係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2428
ファクス番号:0274-24-3252

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