藤岡市太陽光発電設備設置事業指導要綱について
藤岡市太陽光発電設備設置事業指導要綱の制定について
施行日=令和元年9月1日
太陽光発電は再生可能エネルギーとして脚光を浴び新たな電源として、また、遊休地の有効活用による地域活性化につながるものとして期待される一方、工事などをめぐり、住民から苦情や要望が出ていることも事実です。
本要綱では、市内全域において、1,000平方メートル以上の土地((筆)注釈:複数ある場合は合計)に太陽光発電設備およびその附帯設備を設置する場合には、地区住民等への説明会後、市への事前届出を規定しています。
今後とも、太陽光発電設備設置事業においては、関係法令の遵守はもちろんですが、適正な事業を施行していただき、災害防止とともに良好な自然環境および生活環境の保全に努め、もって自然と調和した地域社会の発展および住民福祉の向上に資することをお願いいたします。
藤岡市太陽光発電設備設置指導要綱(127KB) (PDFファイル: 126.8KB)
概要パンフレット(242KB) (PDFファイル: 241.9KB)
対象事業
1,000平方メートル以上の土地((筆)注釈:複数ある場合は合計)に太陽光発電設備およびその附帯設備を設置するもの
ただし、建築物の屋根や屋上で行う事業、設置区域において主に自家用に供するために行う事業、公共団体が公益に供するために行う事業は除きます。
事業者の責務
(1)事業者は、関係法令を遵守し、設置区域およびその周辺の地域の自然環境および生活環境に十分に配慮し、事故、公害や災害などの防止に努めるとともに、地区住民等との良好な関係を保つよう努めるものとします。
(2)事業者は、発電設備設置事業の実施に伴い事故などが発生したときや地区住民等と紛争が生じたときは、事業者の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるよう努めるものとします。
(3)事業者は、太陽光発電設備を廃止したときは、事業者の責任により周辺地域および地区住民等に配慮して、太陽光発電設備の撤去その他適正な処理を行うよう努めるものとします。
地区住民等への説明等
事業者は、市へ届出を行う前に、設置区域、事業計画や発電設備設置事業の施行内容等について地区住民等に対し説明会を開催し、地区住民等の理解を得るよう努めるものとします。
届出書類
太陽光発電設備設置事業届出書(様式第1号)に下記の関係図書を添付し、提出してください。(本書1部、写し1部)
(1)事業者を証明する書類(法人の場合は登記事項証明書又は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)
(2)太陽光発電設備設置事業に係る説明会等実施報告書(様式第2号)
(3)位置図
(4)公図の写し(設置区域およびその隣接地の地番、地積、所有者の住所氏名等を記入すること。)
(5)土地利用計画図(縮尺500分の1以上)
(6)土地造成計画平面図(縮尺500分の1以上)
(7)土地造成計画断面図(縮尺500分の1以上)
(8)排水計画平面図(縮尺500分の1以上)
(9)排水計算書
(10)工作物設計図(平面図、立面図および断面図)
(11)設置区域の現況を明らかにする写真
(12)関係法令の許認可等の写し
(13)その他市長が必要と認める書類(代理人が届出を行う場合は、委任状など)
注釈:事業の規模により規定している縮尺で適切に表示できない場合は、当該事業の規模に応じて適切と認める縮尺の図書をもって、代替することができます。
注釈:各種申請書様式について、署名(法人の場合は代表者による署名)する場合の押印は不要となりました。なお、記名する場合の押印は引き続き必要です。
藤岡市太陽光発電設備設置事業指導要綱に関する施行基準(251KB) (PDFファイル: 251.4KB)
太陽光発電設備設置事業届出添付図書に関する審査基準(129KB) (PDFファイル: 128.7KB)
名称 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
太陽光発電設備設置事業届出書 | 様式第1号(WORD) | 記載例様式第1号(PDF) |
太陽光発電設備設置事業に係る説明会等実施報告書 | 様式第2号(WORD) | 記載例様式第2号(PDF) |
太陽光発電設備設置事業変更(廃止)届出書 | 様式第3号(WORD) | 記載例様式第3号(PDF) |
太陽光発電設備設置事業完了届出書 | 様式第4号(WORD) | 記載例様式第4号(PDF) |
更新日:2023年02月02日