小規模林地開発

更新日:2023年04月01日

森林を伐採した後の土地および周辺の地域における土砂の流出や災害の発生を未然に防止するため、藤岡市内の地域森林計画対象森林において開発行為を行う場合は、藤岡市小規模林地開発指導要綱に基づく届出をしてください。

対象となる開発行為

地域森林計画の対象森林において、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)以下の土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為(小規模林地開発)を行う場合は、届出が必要です。

対象森林の面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える開発のときは、森林法の規定に基づく開発行為の許可(林地開発許可)が必要になりますので、群馬県と協議してください。この場合、小規模林地開発計画書の提出は不要です。

届出をする人

小規模林地開発を計画している人(森林所有者又は森林所有者の同意を得て開発行為を行う事業者等)

提出書類

  • 小規模林地開発計画書(様式第1号)
  • 位置図
  • 開発の内容が分かる図面(開発計画図、造成計画図、排水計画図等)
  • 説明会等実施状況報告書(様式第3号)

提出期間

小規模林地開発に着手する90日から30日前までの間

提出先

森林環境部森林課森林政策係(本庁舎1階)

計画を変更する場合

届出済みの計画を変更する場合または計画を中止する場合は、小規模林地開発変更(中止)届(様式第4号)を提出してください。変更届には、変更後の内容が分かる図面(変更後の開発計画図等)を添付してください。開発期間のみの変更の場合や、計画を中止する場合は、図面の添付は不要ですが、変更または中止となった理由を明記してください。

なお、計画の変更により開発区域が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置の場合は0.5ヘクタール)を超える場合は、森林法の規定に基づく林地開発許可が必要となります。

完了報告

開発行為が完了したら速やかに小規模林地開発完了届(様式第5号)を提出してください。

要綱および届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部森林課森林政策係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2316
ファクス番号:0274-24-9268

お問い合わせフォームはこちら