介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2024年03月28日

介護職員処遇改善加算等の加算を算定する際には、介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について(令和6年3月15日付厚生労働省通知)(PDF)(3.7MB)を参考としてください。
なお、本加算に係る計画書および実績報告書の提出については、藤岡市の指定を受けている事業所(地域密着型サービス又は第1号訪問・通所事業の指定事業所[他市町村所在事業所を含む])を管轄する法人より提出していただくものです。

処遇計画書について

令和6年度に加算を算定する予定の事業所は、下記の計画書の提出が必要となります。

※令和6年度の介護報酬改定に伴い、様式が事業所の規模や加算の算定状況により異なっておりますので、ご注意ください。

提出書類

令和6年度

《その他》

《参考》

※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。

 

処遇改善計画書の様式の特例について

同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等が新加算を算定する場合

介護サービス事業者等の事務負担に配慮し、同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6により、大臣基準告示第4号イ(2)並びに令和6年4月大臣基準告示第4号イ(2)、第4号の2イ(2) および第4号の3ロ等に規定する処遇改善計画書の作成および提出を行うことができます。

令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、旧3加算と併せて新加算を算定する場合

事務負担への配慮が特に必要な、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合には、新加算3又は4に対応する令和6年4月および5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により処遇改善計画書の作成および提出を行うことができます。

その他添付書類

以下の書類は本加算をはじめて取得する場合に提出してください。
(注意)前年度に本加算を取得している事業所も、計画書提出時に以下の書類に関する事項に変更がある場合は提出してください。

  • 就業規則(労働基準法第89条規定)
  • 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

提出先

藤岡市介護保険課(市役所福祉会館2階)

提出期限

当該事業年度において初めて新加算等を算定する月の前々月の末日まで

 

ただし、令和6年4月および5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る処遇改善計画書については、令和6年4月15日までにご提出ください。

なお、令和6年6月に算定する新加算に係る処遇改善計画書については、令和6年6月14日までにご提出ください。

体制等状況一覧表等の届出(体制届出)

新加算等の算定、又は加算の算定区分を変更する場合には、介護サービス事業所・施設等ごとに、以下の様式を提出する必要があります。

実績報告書等の提出について

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、以下の書類を提出してください。
例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2ヶ月後の7月末となります。

提出書類

令和6年度 実績

実績報告書の様式の特例について

令和6年度処遇改善計画書を別紙様式7-1により作成および提出を行った場合、別紙様式7-2により、大臣基準告示第4号イ4並びに令和6年4月大臣基準告示第4号イ4、第4号の2イ4および第4号の3ニに規定する実績の報告を行うことができます。

※なお、処遇改善計画書を別紙様式6により作成した場合は、実績報告書については通常の場合と同様に、別紙様式3により作成および提出をしてください。

令和5年度 実績
令和4年度実績

提出先

藤岡市介護保険課(市役所福祉会館2階)

提出期限

最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで(毎年7月末日頃)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
ファクス番号:0274-40-2196

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