第1号訪問事業・第1号通所事業指定事業者関係
総合事業に関する申請様式等について
総合事業の指定に関する添付書類・チェックリスト
チェックリストには記載されていませんが、新規指定の際には必ず介護報酬体制等届出書についても提出してください。
変更届に関する添付書類一覧
総合事業付表第三号関係
総合事業別紙様式第三号関係
総合事業の指定に関する標準様式
その他参考様式
各種申請の提出期限
- 新規指定・・・指定開始月の前々月15日まで。
- 更新申請・・・指定更新月の前々月の中旬頃。
- 変更申請・・・変更の事案発生後10日以内。予め変更が決定している場合は事前提出もできます。
介護予防・日常生活支援総合 介護報酬体制等届出書
新加算等の算定、又は加算の算定区分を変更する場合には、介護サービス事業所・施設等ごとに、以下の様式を提出する必要があります。
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出について
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)・体制等状況一覧表(別紙1-4)(Excel)(53.2KB)(令和7年4月以降様式)
- 各種加算添付資料まとめ(別紙4~別紙51)(Excel)(581.4KB)
- 各種加算添付資料(個別)(ZIP)(1.6MB)
各種加算添付資料まとめには、別紙4~別紙51の様式が一つのExcelにタブごとにまとめてあります。
各種加算添付資料(個別)には、上記の別紙様式を個別に分けたものをzipにまとめています。
提出期限
サービス提供月(算定開始月)の前月15日まで。15日以降に届出がされた場合については、翌々月からの算定となります。
令和7年4月適用の介護給付費の算定に係る体制等(加算)の届出について
令和6年報酬改定に係る経過措置の終了に伴い、令和7年4月より介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)で「業務継続計画策定の有無」の減算を行わない場合は、届出が必要となります。
- 「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性があります。
また、経過措置の終了に伴い、令和7年3月までで介護職員等処遇改善加算V((1)から(14))が廃止となります。令和7年4月以降、介護職員等処遇改善加算V((1)から(14))を算定している事業所は、届出がない場合、自動的に「加算なし」とみなされますのでご注意ください。
処遇改善加算について詳しくは、以下のリンクよりご確認ください。
届出対象項目・届出対象事業所
「業務継続計画策定の有無」(BCP未策定減算)
- 訪問型サービス(独自)
提出書類
提出期日
令和7年4月1日(火曜日)必着
その他
総合事業通所型サービスについては、すでに令和6年4月から減算適用対象のサービスとして、経過措置を適用した届出が行われています。そのため、減算とならない「基準型」としての要件(感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定し、その計画に従った必要な措置を講じている)を令和6年度中に満たしていて、加算区分に変更がなければ、今回の届出は不要です。
ただし、令和6年度中に両方の業務継続計画の策定と必要な措置を行うことができず、令和7年4月から「基準型」としての要件を満たさなくなる場合は、「減算型」の届出が必要です。
令和6年度まで
令和7年3月分まで使用可能。令和7年4月以降は、最新の様式にて申請をお願いします。
サービスコード関係
令和6年6月~版
7月3日にA6の単位数マスタ(CSV)を一部修正しました。(PDFの記載内容に変更はありません。)
令和6年4月~版
4月25日にAFの単位数マスタ(CSV)を一部修正しました。(PDFの記載内容に変更はありません。)
令和4年10月~版
令和3年4月~版
その他
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課介護保険係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2292
ファクス番号:0274-40-2196
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更新日:2025年03月17日