藤岡市移住支援補助金(令和6年度受付終了)
令和6年度の移住支援補助金の申請受付は終了しました。
概要
東京圏から藤岡市への移住を促進するため、藤岡市への移住者に対して移住支援補助金を交付します。
補助金交付要綱
制度の要件等の詳細につきましては、以下の補助金交付要綱をご覧ください。
また、補助金の申請等の手続きにあたっては、本要綱を必ず確認してください。
藤岡市移住支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 219.1KB)
交付対象者
次の「1.移住に関する要件」および「7.その他の要件」を満たし、かつ、「2.就職に関する要件(一般の場合)」、「3.就職に関する要件(専門人材の場合)」、「4.テレワークに関する要件」、「5.関係人口に関する要件」または「6.起業に関する要件」のいずれかを満たす人が交付の対象です。
1.移住に関する要件
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移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関をいう。)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していたこと又は東京圏に在住しつつ、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していたこと又は東京圏に在住しつつ、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算日とすることができる。
移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 本市に転入したこと。
- 申請の日において転入日の翌日から起算して1年を経過していないこと。
- 本市に、申請の日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
2.就職に関する要件(一般の場合)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 就業先が、移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに求人を掲載している企業であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への企業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて2.の企業に就業していること。
- 2.の求人への応募日が、マッチングサイトに2.の求人が移住支援金事業の対象として掲載された日以降であること。
- 2.の企業に、申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3.就職に関する要件(専門人材の場合)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業をすること。
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて1.の就業をしていること。
- 就業先に、申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提の就業でないこと。
4.テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、本市を生活の本拠とし、移住元で行っていた業務を引き続き行うこと。
- 国が別途実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5.関係人口に関する要件
ふるさと寄附(本市に対する藤岡市ふるさと寄附金および基金に関する条例(平成20年条例第34号)に基づく寄附をいう。以下同じ。)を行った者又は申請の日において通算して3年以上本市に居住している者について、次のいずれかに該当すること。
- 本市に所在する新築、建売又は中古の住宅を取得したこと。
- 本市に本社を置く企業(就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業を除く。)に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している者であって、当該日から5年以上継続して勤務する意思を有しているものであること。
6.起業に関する要件
起業支援事業(デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型)))に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、その決定が申請の日から1年以内になされたものであること。
7. その他の要件
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次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人(出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。
- その他市および群馬県が移住支援金事業の対象として不適当と認めた者でないこと。
補助金の額
2人以上の世帯の場合:100万円
ただし、18歳未満の世帯員(18歳未満の者であって、申請者に扶養義務があるもの)を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
また、世帯に関する要件としては、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請の日において、同一世帯に属していること。
- 18歳未満の世帯員(18歳未満の者であって、申請者に扶養義務があるものをいう。以下同じ。)を帯同して移住する場合、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請の日において、転入日の翌日から起算して1年を経過していないこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
単身世帯の場合:60万円
申請の流れ
就職の場合
- (一般の場合)群馬県又は他の都道府県が移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに掲載している対象求人に応募し、企業への採用が決まる。
(専門人材の場合)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して就職が決まる。
- 本市に転入する
- 申請を行う
1、2の順序は問いません。
群馬県のマッチングサイトについては群馬県マッチングサイト(外部リンク)をご覧ください。
テレワークの場合
- 本市に転入する
- 移住前の仕事を移住後もテレワークで継続している
- 申請を行う
1、2の順序は問いません。
関係人口の場合
- 本市にふるさと寄附を行っている又は申請の日において通算して3年以上本市に居住している
- 本市に転入する
- 本市に所在する新築、建売又は中古の住宅を取得する又は本市に本社を置く企業(就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業を除く。)に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、当該日から5年以上継続して勤務する意思を有している
- 申請を行う
2、3の順序は問いません。
起業の場合
- 群馬県がデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生タイプ(移住・起業・就業型))を活用して実施する起業支援事業に応募申請し、交付決定を受ける
- 本市に転入する
- 申請を行う
1、2の順序は問いません。
起業支援金については公益財団法人群馬県産業支援機構のサイト(外部リンク)をご覧ください。
申請書類
申請に必要な書類
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 移住元の除かれた住民票の写し(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む世帯員の移住元での住所地を確認できる書類)
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での勤務地、勤務期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)(第3条第1項第1号(イ)に該当する被用者又は雇用者に限る。)
- 開業届出済証明書等(移住元での勤務地を確認できる書類)(第3条第1項第1号(イ)に該当する法人経営者又は個人事業主に限る。)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での勤務期間を確認できる書類)(第3条第1項第1号(イ)に該当する法人経営者又は個人事業主に限る。)
- 就業先が交付した就業証明書(様式第2号・様式第3号・様式第4号)(就業に関する要件(一般・専門)、テレワークに関する要件又は関係人口に関する要件を満たす場合に限る。)
- 起業支援金の交付決定通知書(起業に関する要件を満たす場合に限る。)
- 関係人口に係る認定申請書(様式第5号)(関係人口に関する要件を満たす場合に限る。)
- 寄附受領証明書の写し(関係人口に関する要件を満たす場合に限る。)
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第6号)
申請書等の様式
【様式第1号】移住支援補助金交付申請書 (RTFファイル: 164.9KB)
【様式第2号】就業証明書(一般の場合又は関係人口の場合) (RTFファイル: 75.7KB)
【様式第3号】就業証明書(専門人材の場合) (RTFファイル: 78.8KB)
【様式第4号】就業証明書(テレワークの場合) (RTFファイル: 85.4KB)
【様式第5号】関係人口要件に係る認定申請書 (RTFファイル: 103.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画部企画課未来創生係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2424
ファクス番号:0274-24-3252
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更新日:2024年06月18日