犯罪被害者等支援条例について

更新日:2024年07月29日

犯罪被害者等支援条例を制定しました

犯罪被害者等支援シンボルマーク「ギュッとちゃん」の画像

誰もがある日突然犯罪被害者やその家族・遺族(犯罪被害者等といいます。)になる恐れがあります。犯罪などに巻き込まれた犯罪被害者等は、犯罪などによる直接的な被害にとどまらず、被害後に受ける精神的な苦痛や経済的な損失等の二次被害に苦しめられ、事件前の生活を取り戻せないようなケースも発生しています。だれもが安心して暮らすことができる地域社会の実現には、犯罪被害者等に対する適切な支援が必要です。


市では、犯罪被害者等の被害の回復と軽減を図り、安全で安心な暮らしができる地域社会の実現を目指すため、令和5年4月に「犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

犯罪被害にあうと

被害により直接的に受けた傷だけでなく、

  • 心身の不調
  • 捜査、裁判等に伴う様々な問題
  • 周囲の言動等による傷つき(二次被害)
  • 加害者からの更なる被害(再被害)

など、様々な問題に直面することになります。

二次被害・再被害とは

犯罪被害者等は、生命・身体などに対する直接の被害(一次被害)だけでなく、その後に発生する二次被害や再被害に苦しめられることが少なくありません。

二次被害とは

犯罪被害者等が直接的な被害にあったあとに受ける「精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失、その他の被害」をいいます。

原因として

  • 犯罪被害者等が置かれている状況についての周囲の無理解
  • 配慮に欠ける言動
  • 偏見や誹謗中傷
  • プライバシーの侵害

などが挙げられます。

精神的な苦痛を受けたり、被害にあったことによる精神的な苦痛から休職や失職に追い込まれたり、被害をめぐる家族間の不和や自分を責める気持ちなどから家庭崩壊につながる事例なども二次被害の一種です。

傷ついた心は周りの人からの励ましの言葉にも深く傷つくこともあります。

再被害とは

犯罪被害者等が、同じ加害者から再び受ける被害をいいます。

犯罪は今まで経験したことのない強いショックと数々の苦痛を与えます。

二次被害も再被害も、犯罪被害者等にとって深刻な問題であり、被害からの早期回復の妨げとなります。

藤岡市犯罪被害者等支援条例について

基本理念

  • 犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること
  • 犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況および原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害が生ずることのないよう十分に配慮すること
  • 犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されること
  • 市および関係機関等が相互に連携し、協力すること

市の責務

犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、関係機関と連携協力し、実施する

市民・事業者の責務

  • 犯罪被害者等が置かれている状況および犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう配慮する
  • 市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努める

主な支援

  • 犯罪被害者等支援を総合的に行うための窓口を設置します。
  • 相談および情報の提供…犯罪被害者等が抱える様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言、警察や(公財)被害者支援センターすてっぷぐんまなどの関係機関との連絡調整を行います。
  • 経済的負担の軽減…犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。
  • 居住の安定…従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等への公営住宅の提供を行います。

見舞金

支給には要件がありますので、地域づくり課へお問い合わせください。

  • 遺族見舞金(犯罪被害によって、家族を失った方へ)…30万円
  • 重症病等見舞金(犯罪被害によって、療養に1か月以上を要する重症病を負った方へ)…10万円

遺族見舞金支給申請書(様式第1号)(Wordファイル:26.7KB)

重傷病見舞金支給申請書(様式第2号)(Wordファイル:25.9KB)

見舞金請求書(様式第4号)(Wordファイル:22.1KB)

相談窓口

藤岡市役所 地域づくり課 電話番号:0274-40-2211

月曜日~金曜日(土日・祝日はお休み) 午前8時30分から午後5時15分

関連条例等

この記事に関するお問い合わせ先

企画部地域づくり課行政区支援係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2211
ファクス番号:0274-24-3252

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