藤岡市街路灯維持管理費補助金

更新日:2026年08月24日

商店街の集客力の強化および景観の確保を目的として、街路灯の維持管理を行う行政区に対して、管理経費の一部を補助します。

補助対象

市内の街路灯組合などにより商店街等に設置された街路灯で、かつ行政区が引き続き、維持管理等を行っているもの。

補助内容・補助率

  1. 電気料補助金 対象経費の2分の1以内(上限なし:1基につき20w(ワット)かつ3灯分まで)
  2. 改修又は撤去費 対象経費の2分の1以内(上限:1基につき7万5千円)
  3. 新設費(市指定の商業区域内のみ) 対象経費の2分の1以内(上限:1基につき15万円)

提出書類

電気料補助金

補助金の交付を受けようとする者は、該当年度の4月から翌年の3月までに支払った電気料を一括して、当該年度の3月31日までに次の書類を提出してください。

  • 電力会社への支払い額又は電力会社からの請求額が分かる書類の写し
  • 行政区への移管を証明する書類の写し
  • 街路灯の設置場所が分かる図面等
  • 振込先の口座が分かる通帳のページの写し

改修・撤去・新設費補助金

補助金の交付を受けようとする者は、工事の着工前後に次の書類を提出してください。

(注)総事業費130万円又は街路灯1基あたりの事業費が10万円を超える工事については、補助金申請時に2社以上の見積書の提出をお願いいたします。

工事着工前

  • 行政区への移管を証明する書類の写し
  • 街路灯の設置場所が分かる図面等
  • 事業計画書(任意様式)
  • 工事見積書

工事着工後

  • 施工業者が作成した請求書の写し
  • 工事の完了、施工内容および施工場所が分かる書類の写し
  • 振込先の口座が分かる通帳のページの写し

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商業観光課商業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414

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