藤岡市在宅生活支援サービス

更新日:2024年03月15日

藤岡市在宅生活支援サービス

市内に住所を有し、在宅で生活している高齢者等の在宅生活の継続を支援するため、次のサービスを実施しています。

サービス一覧

紙おむつ等購入費補助

紙おむつ等を購入した費用に対して補助金を交付します。

対象者
  • 要介護1以上で常に紙おむつ等を必要とする人
  • 市税等の滞納がない人
補助対象品目
  • 紙おむつ
  • 紙パンツ
  • 尿取りバッド
  • 使い捨て手袋
  • おしりふき

(注意)おむつ交換に使用するものに限ります。

補助基準額

世帯の住民税課税状況に応じて、補助の上限額は異なります。

世帯の住民税課税状況

上限月額 対象期間ごとの上限額
住民税非課税世帯 3,000円

3,000円×6カ月=18,000円

住民税課税世帯

1,500円

1,500円×6カ月=9,000円

(補足)

  • 住民税課税状況は介護保険料段階により判断します。
  • 4月、5月、6月は前年度の保険料段階により判定します。
補助金額

補助金額は、紙おむつ等購入費用の合計額または、上限額のどちらか低い方となります。

ただし、次の事由に該当する月数分上限額は減額となります。

  • 要介護認定の更新や変更により、要支援と認定された月
  • 紙おむつ等を常に使用する必要がなくなった月
  • 入院や入所により在宅生活を月の半分以上離れた月

例)住民税非課税世帯の方が、入院のため4月の半分以上在宅生活を離れた場合の補助上限額は次のようになります。

15,000円(補助上限額)= 3,000円(月上限額)×5カ月分(1月,2月,3月,5月,6月)

 

(注意)他の制度によりすでに補助や給付を受けている場合は対象外となります

申請期間

申請月は年に2回、7月と1月の受付になります。

対象期間

(紙おむつ等購入月)

申請期間
1月から6月までの購入分 7月に申請
7月から12月までの購入分 1月に申請
申請方法

紙おむつ等の購入を証明する書類(レシート、領収書等)を申請書に添付して申請します。介護保険課の窓口に直接ご提出いただくか、担当ケアマネジャーにご相談ください。

在宅高齢者等紙おむつ等購入費補助金交付申請書兼請求書(PDFファイル:430.6KB)

暴力団排除に関する誓約書(PDFファイル:90.2KB)

配食サービス

委託業者が昼食または夕食を自宅に配達するとともに、安否確認を行います。

対象者

自宅において調理や食事の調達が困難となったひとり暮らし高齢者または高齢者世帯の方で次のどちらにも該当する方

  • 要介護・要支援認定を受けているまたは、事業対象者(基本チェックリスト)に該当する
  • 市税等の滞納がない人
利用料

1食あたりお弁当価格から300円(市負担額)を差し引いた額

利用業者やお弁当の種類によって自己負担額は異なります。詳細は配食サービス業者一覧をご確認ください。

配食サービス業者一覧(PDFファイル:655.7KB)

 

利用回数

日~土曜日の昼食または夕食の中で週3回まで利用できます。

 

  • 1日に2回(昼食と夕食)の利用も可能です。
  • 利用できる日時は、事業者により異なりますので、配食サービス業者一覧をご確認ください。
  • 複数の業者を選択することはできません。配食サービス業者一覧から1業者を選択してください。
申請方法

申請書にケアプランを添付する必要がありますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。

ケアマネジャーがついていない場合は、介護保険課の窓口に直接お越しください。

配食サービス事業利用申請書(Wordファイル:50.5KB)

利用中の方へ

次の場合には、資格異動届の該当箇所を記入のうえご提出ください。

  • お弁当の種類、配食曜日、利用業者、利用者の住所、連絡先、緊急連絡先など申請時の内容から変更があった場合
  • 休止、再開等があった場合

配食サービス事業利用者資格異動届(Wordファイル:22.8KB)

緊急通報装置設置サービス

緊急通報装置を貸与することにより、容態急変などの緊急事態に対応できる体制を整えます。

対象者

ひとり暮らし又は高齢者世帯で、疾病を抱えており緊急時に自ら助けを呼ぶことができない人で、次のどちらにも該当する人

  • 75歳以上または要介護認・要支援認定を受けている
  • 市税等の滞納がない
利用料

利用料は無料です。

注意事項
  • NTTアナログ回線を利用します。
  • サービスの利用にあたり、3名の協力員が必要になります。
  • 貸与品の紛失、棄損など弁償の対象となった際には弁償代がかかります。
申請方法

介護保険課の窓口に直接お越しいただくか、担当ケアマネジャーにご相談ください。

在宅ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与申請書(Wordファイル:37KB)

緊急通報装置個人カード(PDFファイル:219.2KB)

理美容サービス

理美容店に出向くことが困難な高齢者が自宅で出張理美容サービスを受けられる利用券を交付します。

対象者
  • 要介護1以上で、歩行や移乗ができない人
  • 市民税等の滞納がない人
補助内容

1枚につき3,000円の給付を受けられる利用券を最大で4枚交付します。

下表のとおり申請月に応じて交付枚数が変わります。

交付枚数確認表

申請月 交付枚数
4月,5月,6月 4枚
7月,8月,9月 3枚
10月,11月,12月 2枚
1月,2月,3月 1枚

利用券は、出張理美容サービス1回につき1枚利用できます。

申請方法

介護保険課の窓口に直接お越しいただくか、担当ケアマネジャーにご相談ください。

在宅高齢者理美容サービス利用券交付申請書(Wordファイル:35KB)

日常生活用具給付サービス

日常生活用具(電磁調理器など)を給付することにより、高齢者が安心して生活を送れるよう支援します。

対象者

65歳以上の高齢者で、次のすべての要件に該当する人

  • ひとり暮らしの者又は高齢者世帯
  • 心身機能または認知機能の低下がみられる
  • 防火や火災発生時の対応に配慮を要する
  • 市税等の滞納がないこと

64歳以下の要介護認定を受けている人はご相談ください。

利用料

世帯の住民税課税状況により、無料または費用の半分

  • 住民税非課税世帯:無料
  • 住民税課税世帯:費用の半分

 

(補足)

  • 住民税課税状況は介護保険料段階により判断します。
  • 4月、5月、6月は前年度の保険料段階により判定します。
給付器具
  1. 電磁調理器(IH調理器で安易に使用できるもの)
  2. 火災警報器(煙又は熱を感知し、音又は光で屋内外に知らせるもの)
  3. 自動消火器(温度上昇又は炎の接触により、消火液を噴出し初期消火できるもの)
申請方法

介護保険課の窓口に直接お越しいただくか、担当ケアマネジャーにご相談ください。

高齢者日常生活用具給付事業申請書(Wordファイル:36KB)

徘徊高齢者支援給付

認知症高齢者が徘徊した場合に早期発見できるGPS装置(どこさいる)導入費用の一部を給付します。

対象者
  • 認知症による徘徊がある65歳以上の要介護認定又は要支援認定を受けている人
  • 市税等の滞納がない人
利用料
  • 初期費用:5,500円
  • 充電器代:1,650円
  • 専用シューズ:8,580円~
  • 月額利用料:2,200円

初期費用(5,500円)と充電器代(1,650円)については、後日、市から給付されます。

申請方法

介護保険課の窓口に直接お越しいただくか、担当ケアマネジャーにご相談ください。

なお、申請書類の中に口座情報が必要になるものがございますので、申請される際は通帳と印鑑のご準備をお願いします。

高齢者生活支援短期入所サービス

高齢者を養護している家族が、特別な理由により養護が困難となった場合、一時的な短期宿泊を補助します。

対象者

65歳以上で、要介護認定又は要支援認定を受けていない人

利用料
介護保険料段階別日額表
介護保険料段階 日額
第1段階 710円
第2段階 1,170円
第3段階 1,430円
第4段階以上 2,160円
利用日数

原則7日以内

 

介護慰労金

在宅で要介護3以上の方を介護している方に、介護慰労金を支給します。

支給要件

毎年8月1日を基準日として、前年の8月1日から本年7月31日の1年間を通して下記の要件を満たす方を介護している方に支給します。

要介護3の場合

  • 基準日において、藤岡市に住所を有する65歳以上の人
  • 介護サービスを利用していない
  • 入院していない
  • 施設入所をしていない

要介護4または要介護5の場合

  • 基準日において、藤岡市に住所を有する65歳以上の人
  • ショートステイ(短期入所)、小規模多機能型居宅介護の宿泊、医療機関への入院日数の合計が100日以内
  • 施設入所をしていない
申請方法

毎年11月ごろ、対象となる方に対して市より申請書を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護認定係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2294
ファクス番号:0274-40-2196

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