農業振興地域整備計画の変更手続き(農振除外等)
農振農用地の確認
農用地等を農用地等以外の用途に利用しようとする場合、まずその土地が農振農用地に指定されているかどうか確認してください。確認の際には、その土地の「字名・(小字名)・地番」が必要となりますので、事前に調べておいてください。
確認の結果、農振農用地の指定外(いわゆる白地)の場合には、農用地利用計画の変更手続きは不要になります。
また、軽微変更であっても、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用等に支障を及ぼすおそれがある場合、農業用施設用地であっても軽微変更が認められない場合もありますので、注意が必要です。事前に相談してください。
農振農用地確認の受付先(電話での確認も受け付けます)
藤岡市役所農政課農業振興係(内線2304)
農業振興地域整備計画の変更申出 (農振除外申請)
農振農用地かどうか確認した結果、その土地が農振農用地であった場合、農業振興地域整備計画の変更申出(農振除外申請)が必要となります。担当窓口へ申請してください。
農業振興地域整備計画の変更申出(農振除外申請)の受付窓口、必要な書類等は下記のとおりです。
農業振興地域整備計画の変更申出(農振除外申請)受付窓口
藤岡市役所農政課農業振興係(内線2304)
農業振興地域整備計画の変更申出(農振除外申請)必要書類等
- 藤岡農業振興地域整備計画の変更申出書
- 添付書類
変更申出書・添付書類等様式ダウンロード
変更申出書等の記入例はこちら↓
農業振興地域整備計画の変更申出(農振除外申請)の受付期間
重要変更
上期申出締切:4月15日(除外同意:翌年1月末頃)
下期申出締切:10月15日(除外同意:翌年5月末頃)
4月15日が土曜日の場合→4月17日月曜日締切
4月15日が日曜日の場合→4月16日月曜日締切
10月15日が土曜日の場合→10月17日月曜日締切
10月15日が日曜日の場合→10月16日月曜日締切
軽微変更
申出は随時受け付けています。ただし、重要変更(農振除外)手続き中については、軽微変更の手続きを行うことができませんのでご注意ください。
農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)の手続きの流れ
重要変更の手続きの流れ
- 農振除外申出締め切り
- 農振除外申出締め切り(上期4月15日・下期10月15日)
- 市農業振興地域促進協議会審査会等(調整・意見聴取)
- 県との事前相談
- 農用地利用計画変更案作成
- 公告・縦覧(30日間)、意見書提出期間
- 異議申出期間(15日間)
- 農業振興地域整備計画変更許可申請
- 県知事同意
- 農業振興地域整備計画変更公告
- 申請者へ同意通知
軽微変更の手続きの流れ
- 軽微変更申出受付(随時)
- 農用地利用計画変更案作成(意見聴取)
- 農業振興地域整備計画、変更公告
- 申請者へ同意通知
- 県知事へ報告
注意事項等
- 申出地以外に利用できる土地がないかを十分に確認してください。除外要件の1つ「農用地区域以外の土地をもって代えることが困難である」旨を証明するための根拠になりますので、候補地は検討したものの、何らかの事情で不可能だったという内容を申出書の選定理由に記入してください。
- 土地の条件により変更申出できない場合がありますので、事業計画等を十分検討の上、申し出ください。
- 一部分を除外または軽微変更する場合は、添付していただく公図の写し上に分筆予定線を書き入れてください。また、建築物の予定位置も公図の写しに書き入れてください。なお、筆の一部を除外する場合は、残地の利用計画について申出書に記入してください。
- 農用地区域からの除外や農用地の用途区分の変更(軽微変更)等については、農地転用許可申請、開発許可申請、建築確認申請等の手続きが必要になる場合がありますので、変更後速やかに各種申請手続き等を行ってください。農振除外が認定された後、2年以内に農地転用等必要な手続きや事業着手等しないものについては、再度農用地区域に編入いたします。
- 土地登記簿謄本(土地の登記事項証明)・公図・固定資産証明書等・戸籍謄本(戸籍全部事項証明)・住民票等は、交付日より3ヶ月以内のものを提出してください。
- 代理人選任届により書類等の提出を代理人に委任された場合でも、必要な際には土地所有者等に直接問い合わせ等をすることがあります。
- 変更申出書の提出後に、現地確認等のために市の担当職員等が申出地や既存施設に立ち入り、写真撮影等を行いますので、あらかじめご了承ください。
- 太陽光発電施設用地として利用する場合(売電目的)では、土地利用計画図に申出地内のレイアウト(縮尺付き)の他、次の情報を記載してください。また、経済産業省の「事業計画認定通知書」および東京電力株式会社への「受付済み電力受給契約申込書」の写しを添付してください。
- パネルの出力量、枚数、大きさ
- パワーコンディショナー等の出力量
- 接続系統先
- 雨水の処理方法
- その他、必要に応じて追加書類等を提出していただく場合がありますので、その際には早急に提出してください。
- 農用地区域から除外し、農地転用しようとする面積が20,000m2(2ha)を超えるものについては、農地転用の事前協議が必要となりますので、農業委員会事務局へ相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部農政課農業振興係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2304
ファクス番号:0274-24-3252
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更新日:2025年03月19日