後期高齢者医療 給付制度について
後期高齢者医療制度では以下の給付を行っています。
- 療養の給付
- 高額療養費
- 療養費
- 入院時食事療養費
- 入院時生活療養費
- 訪問看護療養費
- 高額介護合算療養費
- 葬祭費
療養の給付
被保険者が、保険医療機関に健康保険証を提示して、病気やけがの療養を受けたとき、療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担(原則1割、現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。
高額療養費
同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について「高額療養費」として支給します。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所、調剤薬局などの区別なく合算できます。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
平成30年7月まで
所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとの限度額) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
現役並み所得者 | 57,600円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
一般 |
14,000円 |
57,600円 (多数回:44,400円 注釈2) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 15,000円 |
平成30年8月から
所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとの限度額) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回:140,100円 注釈2) |
|
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回:93,000円 注釈2) |
|
現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回:44,400円 注釈2) |
|
一般 | 18,000円 (年間上限額:144,000円 注釈1) |
57,600円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 15,000円 |
令和4年10月から
所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとの限度額) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回:140,100円 注釈2) |
|
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回:93,000円 注釈2) |
|
現役並み所得者1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
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一般2 | 18,000円または (6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用 注釈3 (年間上限額:144,000円 注釈1) |
57,600円 (多数回:44,400円 注釈2) |
一般1 | 18,000円 (年間上限額:144,000円 注釈1) |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 15,000円 |
注釈1:過去12ヵ月の間に、外来+入院(世帯)の高額療養費の支給を4回以上受けている場合は、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。
注釈2:8月1日から翌年7月31日までの1年間の外来(個人)の自己負担額の年間上限額になります。
注釈3:医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。なお、太線部分は2割負担の新設に伴い、2022年(令和4年)10月1日から2025年(令和7年)9月30日までの配慮措置です。
こんなときは
一保険医療機関での支払いは、外来も入院もそれぞれの限度額までです。ただし、現役並み所得者II・Iの方は「限度額適用認定証」、低所得者II・Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」がそれぞれ必要になりますので、保険年金課5番の窓口で申請をしてください。
申請方法
該当する方には、はじめて該当したときのみ、その診療を受けた月の4か月後に広域連合から申請書をお送りします。2回目からの該当分については申請は不要で、診療月の4か月後をめどにお支払いします。
- 《はじめてのお手続きについて》
- 下記のものを保険年金課5番窓口へ持参していただくか、同封されている封筒で郵送していただき申請をしてください。郵送の場合は、本人確認のできるもの(運転免許証や保険証、通帳などのコピーしたもの)も併せて郵送してください。
- ・広域連合から送られてきた高額療養費支給申請書
- ・口座の確認ができるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- ・保険証
- ・マイナンバーが確認できるもの
療養費
急病など、やむを得ず保険証を使わずに治療を受けたときや、治療用装具(医師が必要と認めた補装具等)を購入したとき、医師が必要と認めるはり、灸、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外)などは、申請して審査で認められた場合支給されます。
- 《お手続きは》
- 下記のものを保険年金課5番窓口へ持参のうえ、申請をしてください。申請書につきましては、窓口でお渡しいたします。
- ・医師の意見書(または診断書)
- ・領収書
- ・領収明細書
- ・口座の確認ができるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- ・保険証
- ・マイナンバーが確認できるもの
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を自己負担していただき、残りを保険者(広域連合)が負担します。
低所得者II、低所得者Iに該当する方は、市にて申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けてください。減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が減額され、下表の額になります。
なお、減額の適用は申請月の1日からです。遡っての差額支給はできませんので、早めのお手続きをお願いいたします。
入院時食事代の標準負担額
所得区分 | 食事代(1食あたり) | |
---|---|---|
現役並み所得者、一般 | 460円(一部260円の場合あり) | |
低所得者II | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 (注釈3) | 160円 | |
低所得者I | 100円 |
- 注釈3 過去12か月で低所得者IIの適用を受けてからの入院日数が90日(他の健康保険加入期間も対象になります)を超える場合は、別途「長期入院該当」申請が必要です。
こんなときは
入院したときの食事代と療養病床に入院したときの負担額を低所得者がやむを得ず一般の区分で負担したとき、後日、申請することにより差額の支給を受けられる場合があります。
- 《お手続きは》
- 下記のものを保険年金課5番窓口へ持参のうえ、申請をしてください。申請書につきましては、窓口でお渡しいたします。
- ・限度額認定を受けようとする被保険者の入院日数のわかるもの(長期入院該当の場合のみ)
- ・保険証
- ・マイナンバーが確認できるもの
入院時生活療養費
被保険者が療養病床(注釈)に入院したときの食費と居住費については、標準負担額(下表)を除いた額を保険者(広域連合)が負担します。
低所得者II、低所得者Iに該当する方は、市にて申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けてください。減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、下表の額になります。
なお、減額の適用は申請月の1日からです。遡っての差額支給はできませんので、早めのお手続きをお願いいたします。
- (注釈) 療養病床とは
- 主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。
食費・居住費の標準負担額(療養病床に入院する場合)
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者、一般 | 460円 注釈4 | 370円 | |
低所得者II | 210円 | ||
低所得者I | 老齢福祉年金受給者以外の方 | 130円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
- 注釈4 一部の保険医療機関では420円の場合があります。
こんなときは
入院したときの食事代と療養病床に入院したときの負担額を低所得者がやむを得ず一般の区分で負担したとき、後日、申請することにより差額の支給を受けられる場合があります。
- 《お手続きは》
- 下記のものを保険年金課5番窓口へ持参のうえ、申請をしてください。申請書につきましては、窓口でお渡しいたします。
- ・限度額認定を受けようとする被保険者の入院日数のわかるもの(長期入院該当の場合のみ)
- ・保険証
- ・マイナンバーが確認できるもの
訪問看護療養費
医師が必要と認め、居宅で療養している人が訪問看護ステーション等を利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用の1割、現役並み所得者は3割)を支払い、残りを保険者(広域連合)が負担します。
高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、毎年8月から1年間にかかった医療費の自己負担額と介護保険の利用料を世帯で合算した額が、世帯の自己負担限度額(下表)を超えたとき、超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
高額介護合算療養費の限度額
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円 注釈5 |
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者III | 212万円 |
現役並み所得者II | 141万円 |
現役並み所得者I | 67万円 |
一般 注釈6 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円 注釈5 |
- 注釈5:低所得者Iで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合、限度額の適用方法が異なります。
- 注釈6:令和4年10月1日から一般1・一般2
更新日:2023年04月19日