後期高齢者医療制度について
75歳以上の人などが加入する医療保険制度です。
75歳の誕生日になると、今まで加入していた国民健康保険、職場の健康保険、共済組合等の保険から離脱して「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
対象者(被保険者)
・75歳以上の人
・65歳以上から74歳の一定の障がい(注釈1)があり、届出をした人
ただし、生活保護受給中の方は除きます。
注釈1:一定の障がいとは、下記の手帳または証書を所持している状態を指します。
・身体障害者手帳1級~3級、4級の一部
・精神障害者福祉手帳1級、2級
・療育手帳A
・国民年金法、厚生年金法の障害年金1級、2級
被保険者証
医療機関等を受診する際は「後期高齢者医療被保険者証」を掲示してください。
窓口で負担する割合は「1割」または「3割」です。
また、2022年(令和4年)10月1日より「2割」が追加されます。
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
後期高齢者医療制度に関するお知らせ (PDFファイル: 2.0MB)
平成30年7月まで
所得区分 | 窓口負担割合 | 世帯状況 |
現役並み 所得者 |
3割 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 |
一般 | 1割 | 現役並み所得者以外の住民税課税世帯の人 |
低所得者2 | 世帯全員が住民税非課税の人 | |
低所得者1 | 世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人(年金の所得は控除額を80万円として計算) |
平成30年8月から
所得区分 | 窓口負担割合 | 世帯状況 |
現役並み所得者3 | 3割 | 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人 |
現役並み所得者2 | 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人 | |
現役並み所得者1 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人 | |
一般 | 1割 | 現役並み所得者以外の住民税課税世帯の人 |
低所得者2 | 世帯全員が住民税非課税の人 | |
低所得者1 | 世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人(年金の所得は控除額を80万円として計算) |
令和4年10月1日から
所得区分 | 窓口負担割合 | 世帯状況 |
現役並み所得者3 | 3割 | 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人 |
現役並み所得者2 | 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人 | |
現役並み所得者1 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人 | |
一般2 | 2割 | 被保険者が同一世帯に1人 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上の人 被保険者が同一世帯に2人以上 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上の人 |
一般1 | 1割 | 現役並み所得者以外の住民税課税世帯の人 |
低所得者2 | 世帯全員が住民税非課税の人 | |
低所得者1 | 世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の(年金の所得は控除額を80万円として計算) |
なお、自己負担割合3割の方は、次の1・2のいずれかに該当する場合、自己負担割合が1割または2割になる場合があります。
1:基準収入額適用
収入額が以下の基準に該当し、広域連合で認定された場合、または申請によって認定された場合
被保険者数 | 収入判定基準 |
世帯に1人 | 被保険者の収入額(注釈1)が383万円未満 (ただし、383万円以上でも、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合は、その人との収入額の合計が520万円未満) |
世帯に複数 | 被保険者の収入額の合計が520万円未満 |
注釈1:収入額とは所得税法上の収入金額のことで、各種所得控除や必要経費を差し引く前の金額のこと。土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合も、売却金額が収入額に含まれます。
2:昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上でも、旧ただし書き所得(前年の総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額が210万円以下の場合(申請不要)。
特定疾病療養受領証
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合の自己負担限度額は月額1万円です。
厚生労働大臣指定の特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
- 《お手続きについて》
- 下記のものを保険年金課5番窓口へ持参していただき、申請をしてください。申請書は窓口でお渡しいたします。
- 被保険者証
- 特定疾病にかかっていることを証明する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証等)
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
限度額適用認定証(限度額認定証)
平成30年8月から高額療養費の上限額の見直しが行われ、現役並み所得者(住民税課税所得が145万円以上)の方は、所得区分が3段階に分かれました。
それにともない、現役並み所得者II・Iの方は、ひと月にひとつの保険医療機関での支払いが高額になる場合、「限度額適用認定証」(以下「限度額認定証」という。)を保険医療機関に提示することで、各区分の自己負担限度額が適用になります。
限度額認定証を提示しない場合は現役並み所得者IIIの区分の額が適用されるため負担額が大きくなる場合がありますが、自己負担限度額を超えて支払った医療費は後日高額療養費として支給されます。
なお、平成31年度以降は、前年度に限度証の交付を受け、継続して該当となる方には申請を省略し、被保険者証更新時に新しい限度額認定証を同封してお送りします。
- 《お手続きについて》
- 下記のものを保険年金課5番窓口へ持参していただき、申請をしてください。
- 被保険者証
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
≫自己負担限度額についてはこちら(後期高齢者医療給付制度について)
また、下記リンクからぐんま電子申請受付システムへアクセスし、電子申請での手続きが可能です。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)
入院時には医療費と食事代の自己負担が必要となります。住民税非課税世帯の方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)を保険医療機関に提示することで、自己負担額が減額されます。
減額の適用は申請月の1日からです。減額認定証を提示しない場合は一般の区分の額が適用されます。一般の区分で負担した医療費は高額療養費として後日差額支給されますが、食事代は遡って支給することができませんので、早めのお手続きをお願いいたします。
なお、前年度に減額証の交付を受け、継続して該当となる方には申請を省略し、被保険者証更新時に新しい減額証を同封してお送りしております。
- 《お手続きについて》
- 下記のものを保険年金課5番窓口へ持参していただき、申請をしてください。
- 被保険者証
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
≫自己負担限度額についてはこちら(後期高齢者医療給付制度について)
また、下記リンクからぐんま電子申請受付システムへアクセスし、電子申請での手続きが可能です。
減額認定の認定を受けた低所得IIの方が長期入院該当を受けるとき
過去12か月(低所得者IIの減額認定を受けていた期間)で入院日数が90日を超える場合は、市保険年金課にて「長期入院該当」の申請をしてください。「長期入院該当」適用は申請月翌月1日からとなります。
また、新たに群馬県の後期高齢者医療制度の対象となった方で、過去12か月以内に前保険における低所得者IIの減額認定を受けていた場合は、その間の入院日数も加算対象となります。
- 《お手続きは》
- 下記のものを保険年金課5番窓口へ持参していただき、申請をしてください。
- 被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)
- 病院等が発行する入院期間がわかるもの(領収書等)
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
被保険者証等の再交付について
被保険者証等を紛失や盗難、破損された場合は、保険年金課へ再交付の申請をしてください。
窓口で本人が手続きする場合や同世帯の親族が手続きする場合は即日交付できますが、それ以外は郵送となりますのでご了承ください。
申請には再交付手続きされる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)が必要となります。
再交付できるものは以下のものです。
・被保険者証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・限度額適用認定証
・特定疾病療養受療証
また、下記リンクからぐんま電子申請受付システムへアクセスし、電子申請での手続きが可能です。
更新日:2024年04月18日