マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療加入者)
令和6年12月2日以降は健康保険証が新たに発行されなくなります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は新規発行・再発行ともに終了します。今後は、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行します。
現在お持ちの被保険者証について
現在お持ちの被保険者証は、券面に記載してある有効期限(最長で令和7年7月31日)までは引き続き利用できます。
令和6年12月2日以降も有効期限まで利用できますので、期限が切れるまでは破棄せずにお持ちください。
令和6年12月2日以降に住所、氏名、負担割合等の変更があった場合は、現在お持ちの被保険者証は失効します。マイナ保険証または「資格確認書」(下記参照)をご利用ください。
令和6年12月2日以降の被保険者証等の取り扱いについて
マイナ保険証をお持ちでない方、利用登録を希望されない方には「資格確認書」が送付されます
マイナ保険証をお持ちでない方、利用登録を希望されない方は、令和6年12月2日以降、有効期限(最長で令和7年7月31日)までは現在お持ちの被保険者証をご利用ください。
有効期限を迎える前に、これまでの被保険者証の代わりとして「資格確認書」が送付されます。申請の必要はありません。
「資格確認書」を医療機関に提示することで、これまでどおり医療機関を受診することができます。
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方、被保険者証の券面に変更が生じた方には「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日以降、75歳年齢到達による資格取得や、住所、氏名、負担割合等に変更があった場合、令和7年8月の一斉更新(予定)までは暫定的な運用として「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が送付されます
現在お持ちの被保険者証も有効期限(最長で令和7年7月31日)までは利用できますが、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証をご利用の方には、令和7年8月の一斉更新時に「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。ご自身の被保険者資格等を簡易に把握するためのものです。
マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する際、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示すると受診できます。
「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできませんので、ご注意ください。
マイナ保険証の利用登録が済んでいない方は初回登録が必要です
マイナンバーカードをお持ちでも、健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で簡単に登録できます。登録時には4桁の暗証番号が必要です。登録方法については、下記のマイナポータルをご覧ください。
スマートフォン等をお持ちでない、対象機種でないなど登録環境のない方は、下記のいずれかの方法により初回登録ができます。
- セブンイレブン店舗にあるATM
- 顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関の窓口
- 保険年金課窓口(5番・6番)(注釈1)
なお、DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出を行っている場合は初回登録が行えず、ご自身の健康保険情報・薬剤情報・特定健診情報・医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧や利用が制限されます。
注釈1:市役所窓口で初回登録希望の場合は、事前にご連絡ください。
マイナ保険証を利用するメリット
手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要になる
入院等で医療費が高額になる場合、マイナ保険証で受診すれば自己負担限度額区分の情報が医療機関で確認できるため、手続きなしで高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが免除されます。
より質の高い医療が受けられる
本人が同意をすれば、初めての医療機関でも特定健診の結果や過去に処方された薬剤の情報が医師等と共有できるため、データに基づいた適切な医療を受けられます。
自身の健康管理に役立つ
マイナポータルにログインすると自身の特定検診情報や薬剤情報を閲覧できるため、健康管理に役立ちます。
医療費の削減につながる
カードリーダーでスムーズに医療保険の資格確認ができるため、病院や薬局の受付時の事務処理が効率化されます。事務コストが減少することから、従来の被保険者証より医療費を約20円節約できます。
任意記載事項について
「資格確認書」には従来の被保険者証に記載されていた項目が記載されます。
別途「任意記載事項併記申請書」を提出していただくことにより、任意記載事項として下記の項目を記載することができます。
- 限度区分・発行期日
- 長期入院該当年月日
- 特定疾病区分・発行期日(注釈2)
注釈2:特定疾病区分は疾病名ではなく、A,B,Cで特定疾病区分を記載します。
A:人工透析が必要な慢性腎不全
B:先天性血液凝固因子障害の一部
C:血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
限度額適用認定証等の発行について
令和6年12月2日以降は被保険者証の新規発行がされなくなることに伴い、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」も併せて発行されなくなります。
希望により「任意記載事項併記申請書」を提出していただくことで、「任意記載事項」として限度区分を資格確認書に記載することができます。限度区分が記載された資格確認書を医療機関窓口に提示することで、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
資格確認書に「任意記載事項」の記載を希望される方は、保険年金課5番窓口でお手続きが可能です。
特定疾病療養受療証の発行について
令和6年12月2日以降、被保険者証等は新規発行されなくなりますが、特定疾病療養受療証は継続して発行します。
また、希望により「任意記載事項併記申請書」を提出していただくことで、「任意記載事項」として特定疾病区分を資格確認書に記載することができます。
長期入院該当者について
過去12か月の入院日数が91日以上ある方で、限度区分が「区分II」の方は、入院時の食事代が減額される場合があります。
マイナ保険証移行後も、別途「長期入院該当日数届」の提出が必要ですので、該当される方は事前にご相談ください。
マイナ保険証の利用登録を解除したい場合
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で、利用登録の解除を希望する場合は、被保険者ご本人からの申し出により、利用登録を解除することができます。
利用登録解除を希望される方は、事前に保険年金課までご相談ください。
申請方法
解除申請は被保険者本人に限ります。被保険者本人以外が代理で解除申請手続きを行う場合は、別途委任状が必要です。
後見人等が解除申請手続きを行う場合は、法務局発行の登記事項証明書が必要です。
申請受付場所
保険年金課5番窓口、鬼石総合支所
注意事項
利用登録解除申請後、医療機関を受診する際は従来の被保険者証を提示してください。
申請後からマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に解除が完了したことを確認するのに反映されるまで時間がかかる場合があります。
「マイナンバーカードを扱うのが難しい」「マイナ保険証を持っているが、資格確認書が欲しい」など、今後も「資格確認書」の交付を希望する場合は、利用登録解除をしなくても「資格確認書」の交付を申請することができます。
問い合わせ先
マイナ保険証の概要について
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課医療年金係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2024年12月06日