法人運営参考資料等

更新日:2023年03月31日

社会福祉法人の研修資料

社会福祉法人の運営(評議員・役員(理事・監事)の選任について)

評議員・役員(理事・監事)の選任時に参考としていただくこと、また、評議員・役員(理事・監事)への制度周知にご利用いただくことを目的とした研修資料です。

対象者 評議員・役員(理事・監事)、その選任に係る法人関係者

 

役員等選任手続きの参考資料

評議員改選時の評議員・役員選任・決算手続きの参考資料

評議員および役員の一斉改選時の参考資料を掲載しています。内容はあくまで一例ですので、実際には各法人で定めている定款、細則等に従い行ってください。

役員等選任時の参考資料

その他の運営参考資料

その他の法人運営の参考資料

その他の参考資料

参考様式を公開しています。内容はあくまで一例ですので、実際には各法人で定めている定款、細則等に従い行ってください。

理事会の決議の省略における参考資料

理事会の決議の省略について、決議を省略する場合は、理事全員の同意および監事の異議がないことの確認を書面又は電磁的記録で得ることが必要です。なお、決議の省略に係る定款の規定が必須です。
手順は、理事に「提案書」と「同意書」を送付し、監事には「依頼書」と「確認書」を送付します。その後、理事全員から、同意書を取得した日が、決議があったこととみなされる日となります。また、議事録の作成が必要です。
理事会の報告事項の省略について、理事会は、理事および監事の全員に報告すべき事項を通知することで、理事会での報告に替えることができます。なお、理事長・業務執行理事の職務の執行状況の報告を除きます。
次に、一部の参考様式を公開しています。内容はあくまで一例ですので、実際には各法人で定めている定款、細則等に従い行ってください。

評議員会の決議の省略における参考資料

評議員会の決議の省略については、評議員全員の同意を書面又は電磁的記録で得ることが必要です。手順は、評議員に「提案書」と「同意書」を送付します。評議員全員から、同意書を取得した日が、決議があったこととみなされる日となります。また、議事録の作成が必要です。
評議員会の報告事項の省略については、評議員の全員に対して報告すべき事項を通知し、報告事項の省略について、評議員全員の同意を書面又は電磁的記録で得ることが必要です。
次に、一部の参考様式を公開しています。内容はあくまで一例ですので、実際には各法人で定めている定款、細則等に従い行ってください。

決算理事会および定時評議員会において決議の省略を行うこととなった場合の注意事項

社会福祉法人は、計算書類等を、定時評議員会の日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備えおく必要があります。
上記の定時評議員会の日は、評議員会の決議の省略(社会福祉法法第45条の9第1項とその準用する一般法第194条第1項)の場合にあっては、議案の提案があった日(法第45条の32第1項)となります。
決議があったものとみなされた日から定時評議員会の日まで、2週間(中14日)以上間隔をあける必要があります。
この場合、決議があったものとみなされた日は、決議に加わることのできるすべての理事の同意の意思表示が法人に到達した日となり、定時評議員会の日については、評議員会の決議の省略にあっては、議案の提案があった日となります。

理事長変更の際の議事録様式例

参考様式を公開しています。内容はあくまで一例ですので、実際には各法人で定めている定款、細則等に従い行ってください。

法務局のホームページへの外部リンクです。社会福祉法人に関する登記の際の参考資料が掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部元気長寿課指導監査係

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