後期高齢者医療給付制度について

更新日:2024年12月06日

後期高齢者医療制度では以下の給付を行っています。

  • 療養の給付
  • 高額療養費
  • 療養費
  • 入院時食事療養費
  • 入院時生活療養費
  • 訪問看護療養費
  • 高額介護合算療養費
  • 葬祭費

療養の給付

被保険者が、保険医療機関に被保険者証(またはマイナ保険証、資格確認書)を提示して、病気やけがの療養を受けたとき、療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担割合(1割から3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。

高額療養費

同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について「高額療養費」として支給します。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所、調剤薬局などの区別なく合算できます。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額一覧

所得区分

外来の限度額
(個人ごとの限度額)

外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)

現役並み所得者III

252,600円+(医療費-842,000円)/100
〈多数回該当:140,100円 注釈1〉

現役並み所得者II

167,400円+(医療費-558,000円)/100
〈多数回:93,000円 注釈1〉

現役並み所得者I

80,100円+(医療費-267,000円)/100
〈多数回:44,400円 注釈1〉

一般II

18,000円
または
(6,000円+(医療費-30,000円)/10)の低い方を適用 注釈3

〈年間上限額:144,000円〉注釈2

57,600円
〈多数回:44,400円 注釈1〉

一般I

18,000円

〈年間上限額:144,000円〉注釈2

低所得者II

8,000円

24,600円

低所得者I

15,000円

注釈1:過去12ヵ月の間に、外来+入院(世帯)の高額療養費の支給を4回以上受けている場合は、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。

注釈2:8月1日から翌年7月31日までの1年間の外来(個人)の自己負担額の年間上限額になります。

注釈3:医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。なお、太線部分は2割負担の新設に伴い、2022年(令和4年)10月1日から2025年(令和7年)9月30日までの配慮措置です。

こんなときは

一保険医療機関での支払いは、外来も入院もそれぞれの限度額までです。ただし、現役並み所得者II・Iの方は「限度額適用認定証」、低所得者II・Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」がそれぞれ必要になりますので、保険年金課5番窓口で申請をしてください。

なお、令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行がされなくなることに伴い、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証も併せて発行されなくなります。

詳細は下記のリンクをご確認ください。

申請方法

高額療養費に該当する方には、はじめて該当したときのみ、その診療を受けた月の4か月後に群馬県後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りします。2回目からの該当分については申請は不要で、診療月の4か月後を目途にお支払いします。

はじめてのお手続きについて

下記のものを保険年金課5番窓口へ持参していただくか、同封されている封筒で郵送していただき申請をしてください。

  1. 群馬県後期高齢者医療広域連合から送られてきた高額療養費支給申請書
  2. 預金通帳またはキャッシュカード
  3. 被保険者証または資格確認書
  4. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

郵送で申請する場合は、申請書の他、2~4の書類の写しを併せて郵送してください。

療養費

急病など、やむを得ず被保険者証(またはマイナ保険証、資格確認書)を使わずに10割負担したとき、治療用装具(医師が必要と認めた補装具等)を購入したとき、医師が認めたはり、灸、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外)などは、申請して審査で認められた場合支給されます。

お手続きについて

それぞれの必要な書類を保険年金課5番窓口へ持参して、申請をしてください。申請書については窓口でお渡しします。

やむを得ず10割負担したとき

急病など、やむを得ず10割負担した際は、下記のものを持参してください。

  • 対象月の診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 預金通帳またはキャッシュカード
  • 被保険者証または資格確認書
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

治療用装具を購入したとき

医師が必要と認めた補装具等を購入した際は、下記のものを持参してください。

  • 治療用装具制作指示装着証明書
  • 領収書、明細書
  • 預金通帳またはキャッシュカード
  • 被保険者証または資格確認書
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 装具の写真(靴型装具のみ)

療養費支給の対象となるものは、疾病または負傷で医師により治療上必要と認められた場合です。日常生活および職業上の必要性によるものは支給対象とはなりません。

入院時食事療養費

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を自己負担していただき、残りを保険者(広域連合)が負担します。

低所得者II、低所得者Iに該当する方は、市にて申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。認定証を医療機関窓口へ提示することで、食事代が減額され、下記表の金額になります。

なお、減額の適用は申請月の1日からです。遡っての差額支給はできませんので、早めのお手続きをお願いします。

令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行がされなくなることに伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証も併せて発行されなくなります。

詳細は下記のリンクをご確認ください。

入院時食事代の標準負担額

負担額一覧
所得区分 食事代(1食あたり)
現役並み所得者、一般 490円(注釈4)
低所得者II 90日までの入院 230円
過去12か月で91日以上の入院 (注釈5) 180円
低所得者I 110円

注釈4: 指定難病患者等は280円の場合あり

注釈5: 過去12か月で低所得者IIの適用を受けてからの入院日数が90日(他の健康保険加入期間も対象になります)を超える場合は、別途「長期入院日数届書」の申請が必要です

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したときの食費と居住費については、標準負担額(下表)を除いた額を保険者(広域連合)が負担します。
低所得者II、低所得者Iに該当する方は、市にて申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。認定証を医療機関窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、下表の額になります。

なお、減額の適用は申請月の1日からです。遡っての差額支給はできませんので、早めのお手続きをお願いします。

令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行がされなくなることに伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証も併せて発行されなくなります。

詳細は下記のリンクをご確認ください。

療養病床とは

主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。

食費・居住費の標準負担額(療養病床に入院する場合)

負担額一覧
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者、一般

490円 (注釈6)

370円 (注釈7)
低所得者II 230円
低所得者I 老齢福祉年金受給者以外の方 140円
老齢福祉年金受給者 110円 0円

注釈6:一部の保険医療機関では450円の場合があります。

注釈7:指定難病患者は0円

こんなときは

入院したときの食事代と療養病床に入院したときの負担額を低所得者がやむを得ず一般の区分で負担したとき、後日、申請することにより差額の支給を受けられる場合があります。

お手続きについて

下記のものを保険年金課5番窓口へ持参の上、申請をしてください。申請書につきましては、窓口でお渡しします。

  • 領収書
  • 預金通帳またはキャッシュカード
  • 被保険者証または資格確認書
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

訪問看護療養費

医師が必要と認め、居宅で療養している人が訪問看護ステーション等を利用した場合、利用料(訪問看護に要した費用の1割、2割、3割)を支払い、残りを保険者(広域連合)が負担します。

高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合計し、世帯の自己負担限度額(下表)を超えたとき、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

高額介護合算療養費の限度額

合算する場合の限度額
所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者III 212万円
現役並み所得者II 141万円
現役並み所得者I 67万円
一般II・I 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円 (注釈8)

注釈8:低所得者Iで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合、限度額の適用方法が異なります。

申請方法

支給対象となる人には、翌年3月ごろに保険者(広域連合)からお知らせを郵送します。以前に高額介護合算の支給を受けた人も、対象年度ごとに申請をする必要があります。また、支給は、窓口に申請をしていただいてから、4か月~6か月程度かかります。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人(喪主)に対して葬祭費(5万円)が支給されます。

お手続きについて

下記のものを保険年金課5番窓口へ持参のうえ、申請してください。申請書は窓口でお渡しします。

  • 葬儀を行った人(喪主)の預金通帳またはキャッシュカード
  • 亡くなった被保険者の被保険者証または資格確認書
  • 来庁する方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501

お問い合わせフォームはこちら