収入月額について

更新日:2026年04月01日

収入月額の計算方法

世帯全員の所得金額(A)から、扶養親族控除額(B)、給与所得者等控除(C)および特別控除額(D)を減じてから、12で除した額が収入月額となります。

世帯全員の所得金額(A)について

前年中に収入のあった方について、次により所得額を算出します。

算出後の所得額は、収入基準早見表にあてはめて収入基準の確認をすることもできます。

給与所得の源泉徴収票の見方(前年の1月1日以前から申込日現在の勤務先に継続して勤務されている給与所得者の場合)

源泉徴収票(見本)

給与所得の源泉徴収票(見本)

収入のある方が1人の場合は、「給与所得控除後の金額」が所得金額となります。

収入のある方が2人以上いて、しかも全員が給与所得者の場合は、合算した「給与所得控除後の金額」が、世帯全員の所得金額となります。

公的年金等の源泉徴収票の見方

公的年金等の源泉徴収票(見本)

公的年金等の源泉徴収票(見本)

「支払金額」に書かれた金額を下の表にあてはめて、所得金額を算出してください。受給者ごとに算出してください。

65歳以上の方の所得金額算出表
公的年金等の年間総収入額 年間所得金額の計算方法
1,100,000円以下 0円
1,100,000円超~3,300,000円未満 年金収入額から1,100,000円を減じた額
3,300,000円以上~4,100,000円未満 (年金収入額に0.75を乗じて得た額)から275,000円を減じた額
65歳未満の方の所得金額算出表
公的年金等の年間総収入額 年間所得金額の計算方法
600,000円以下 0円
600,000円超~1,300,000円未満 年金収入額から600,000円を減じた額
1,300,000円以上~4,100,000円未満 (年金収入額に0.75を乗じて得た額)から275,000円を減じた額

 

確定申告書の見方(前年度1月1日以前から申込日現在まで同じ事業を続けていて、確定申告をしている方の場合)

所得税確定申告書(見本)

所得税確定申告書(見本)

確定申告書の「所得金額等欄の合計」の金額が所得金額になります。

【自営業の方で、妻などを事業専従者(社員)にしている場合】

事業専従者の収入は給与収入となります。給与所得の源泉徴収票から所得金額を算出後、確定申告書の「所得金額欄の合計」と合算した金額が所得金額になります。

控除額(B)・(C)・(D)について

一般控除

一般控除の一覧
控除の種類 控除額 受けられる人 備考
扶養親族控除(B) 1人につき380,000円 申込者本人を除く、同居しようとする親族の方、所得税法上の遠隔地扶養の対象となっている方 収入の有無に関わらず控除でき、すべての世帯が該当します。
給与所得者等
控除(C)
1人につき100,000円(所得の範囲内) 申込者本人および同居しようとする親族の方で、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する方 所得のある方に限定されます。ただし、その所得が控除金額に満たない場合は、その所得金額のみ控除できます。

特別控除(D)

次の項目に該当がある場合に、扶養親族控除(B)、給与所得者等控除(C)にあわせて控除することができます。

特別控除の一覧

控除の種類 控除額 受けられる人 備考
老人扶養控除 1人につき100,000円 申込の時、所得税法上の扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の方  
特定扶養控除 1人につき250,000円 申込の時、所得税法上の扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方  
障害者控除 1人につき270,000円 申込者や扶養親族で、身体障害者手帳(3級から6級)、精神障害者保健福祉手帳(2級または3級)または療育手帳(B級)を持っている方 「特別障害者控除」を重複して受けることはできません。
特別障害者控除 1人につき400,000円 身体障害者手帳(1級または2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)または療養手帳(A級)を持っている方 「障害者控除」と重複して受けることはできません。
ひとり親控除 1人につき350,000円(所得の範囲内) 申込者または同居しようとする親族の方のうち、現に婚姻をしていない、または、配偶者の生死の明らかでない方のうち、次の1から3すべてに該当する方
  1. 事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと
  2. 生計を一にする子(年間所得金額等が48万円以下)がいること
  3. 年間所得金額が500万円以下であること
  • 「寡婦控除」と重複して受けることはできません。
  • あてはまる方に所得がある時に限り、控除できます。ただし、その所得が控除金額に満たない場合は、その所得金額のみ控除できます。
寡婦控除 1人につき270,000円(所得の範囲内) 「ひとり親控除」に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない方のうち、次のいずれかに該当する方(未婚の母を含みます)
  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、年間所得金額が500万円以下の方
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死があきらかでない一定の人で、年間所得金額が500万円以下の方(扶養親族の要件は不要)
あてはまる方に所得がある時に限り、控除できます。ただし、その所得が控除金額に満たない場合は、その所得金額のみ控除できます。

 

所得計算上の注意点

所得計算上の注意
項目 注意事項
収入とは (1)給与等による収入・・・給料、賃金、ボーナスなどの収入をいいます。
たとえば、会社員、店員、パート、事業専従者等の収入をいいます。
(2)事業等による収入・・・事業所得、利子所得、配当所得、雑所得(公的年金を含む)などの所得をいいます。たとえば、自営業、サービス業、外交員などの収入をいいます。
収入としないもの

次の収入は0円とし、収入とはなりません。

  • 仕送り
  • 増加恩給(これに併給される普通恩給を含む)
  • 遺族および障害を支給事由とする年金
  • 失業給付金
  • 労災保険の各種給付金
  • 生活扶助料等の非課税所得
  • 一時的な収入(退職所得・譲渡所得等)
  • 支給されていないボーナス

過去に収入があっても、申込み日現在失業中は0円とみなします。また、現在は収入があっても、申込み日以後結婚または出産のために退職することが申し込み時に確定しており、かつ、退職後無職・無収入となる方は、退職予定証明書を提出していただき、収入を0円とすることができます。なお、退職後に退職証明書を提出していただかないと入居できません。

世帯に収入のある方が2人以上いる場合 入居する方のうち、所得のある方全員分の所得金額を個別に算出して合算します。
家族数とは 家族数 = 申込本人+同居親族数+入居しないが申込者または同居親族の所得税法上の扶養親族数(別居扶養親族数)
  • 出産を控えている方は建築課へご相談ください。
別居扶養親族とは 所得税法に基づいた扶養親族数をいい、単に仕送りしているというだけでは該当になりません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課住宅係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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