入居資格
市営住宅は、公営住宅法に基づき、市民の皆さんの税金と国からの補助金によって建てられた住宅です。低廉な家賃で入居することができますが、次の入居資格すべてに該当していることが必要です。
条件(入居資格)
次の入居資格すべてに該当していることが必要です。
次の7つの項目を確認してください。
1. 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること
単身者でも、次の場合は入居することができます。ただし、入居できる住宅が限られます
- 60歳以上の方
- 身体障がい者1級から4級までの方、精神障がい者1級から3級までの方、精神障がい1級から3級に相当する知的障がい者(自活可能者に限る)の方、戦傷病者の方、原子爆弾被爆者の方、ハンセン病療養所入所者の方
- 生活保護を受けている方
- 帰国後、5年を過ぎていない引揚者の方
- 配偶者からの暴力被害者(一定の条件あり)
- 犯罪被害者(一定の条件あり)
次の場合は同居予定親族として認められます。
- 婚約されている方(この場合、媒酌人などの婚約証明が必要となります)
- 結婚しているのと同様と認められる方(内縁関係にある方などです)
- ぐんまパートナーシップ宣誓制度に基づく宣誓書受領カードの発行を受けた方
ぐんまパートナーシップ宣誓制度についてはこちら(群馬県ホームページ)
世帯を不自然に分けて入居することはできません。
2.収入が国の定める基準にあてはまること
3. 現に住宅に困窮していることが明らかであること
- 申込者本人および同居しようとする親族で土地・建物を所有(共有名義の場合も含む)している人や、県・市・町・村営住宅に現在入居している人は、原則申込みできません。
- 日本国籍を有する人、または外国人にあっては中長期在留者または特別永住者である人。
4.市町村税を滞納していないこと
5. 前年中の収入が、国の定める収入基準以下であること
世帯区分 | 収入月額 |
---|---|
一般世帯 | 158,000円まで |
高齢者・障がい者等世帯・子育て世帯 | 214,000円まで |
世帯 | 世帯の詳細 |
---|---|
高齢者世帯 | 申込者が60歳以上の方であり、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方の世帯 |
障がい者等世帯 | 申込者本人または同居者に、身体障害者手帳の交付を受けていて、その障がいの程度が1級から4級までの障がい者の方がいる世帯(精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令による1級または2級精神障がい者の方がいる場合と、これらと同じ程度と認められる知的障がい者の方がいる世帯も含む) |
子育て世帯 | 小学校就学前の子どものいる世帯 |
収入月額の計算方法
収入月額=(世帯の所得金額(A)-扶養親族控除額(B)-特別控除額(C))÷12ヶ月
- 同居予定者全員の収入を含みます。
- 世帯の所得金額(A)は、前年中に収入があった方について、「源泉徴収票の見方」または「所得税確定申告書の見方」により所得額をあてはめます。
- 次のリンクで世帯の収入月額を計算してください。収入月額を計算してみましょう
収入基準早見表
下記の表に当てはまる方は、収入基準を満たしています。
世帯の区分 | 家族数 表区分 |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 単身者 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般世帯 | 所得金額 | 2,276,000円まで | 2,656,000円まで | 3,036,000円まで | 3,416,000円まで | 1,896,000円まで |
高齢者世帯/障がい者世帯/子育て世帯 | 所得金額 | 2,948,000円まで | 3,328,000円まで | 3,708,000円まで | 4,088,000円まで | 2,568,000円まで |
- 家族数は、申込者本人と同居予定親族または扶養親族の合計です。
- 所得金額とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告書の「所得金額欄の合計金額」、または所得証明書の「所得額」(総収入から必要経費を差引いた金額)を当てはめてください。なお、収入のある方が2人以上いる場合は、合算してから当てはめてください。家族数には、入居しないが申込者または所得税法上の別居扶養となっている方を含みます。年の途中で退職、転職や就職または事業を始められた方がいる場合および特別控除がある場合は、この表は利用できません。
6.申込者本人または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと
7. その他、次の条件を満たす方
- 指定日までに敷金(家賃の3ヶ月分)を納入できる方
- 連帯保証人等を1名を立てられる方(連帯保証人の資格:独立した生計を営む方、市税等の滞納のない方、収入が申込者と同等程度以上の方)
- 単身者の方は、身元引受人(1人)を立てられる方(連帯保証人と同一でも可)
収入月額を計算してみましょう。
世帯の所得額 | 区分 | ア(1人目) | イ(2人目) | ウ(3人目) | 計 |
---|---|---|---|---|---|
収入のある方が1人の場合は「ア」欄のみ記入し、2人以上は「イ」以降に記入してください。 |
所得金額(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、または所得税確定申告書の「所得金額欄の合計5」の金額) |
A(ア+イ+ウ) 円 |
|||
扶養親族控除額 | 380,000円*〔 〕人=円
|
B 円 |
|||
特別控除額 | あ |
C(あ+い+う+え) 円 |
|||
い | |||||
う | |||||
え | |||||
世帯の年間所得額(A-B-C) |
D 円 |
||||
世帯の収入月額(D÷12) |
円 |
所得計算上の注意点
項目 | 注意事項 |
---|---|
収入とは | (1)給与等による収入・・・給料、賃金、ボーナスなどの収入をいいます。 たとえば、会社員、店員、パート、事業専従者等の収入をいいます。 (2)事業等による収入・・・事業所得、利子所得、配当所得、雑所得(公的年金を含む)などの所得をいいます。たとえば、自営業、サービス業、外交員などの収入をいいます。 |
収入としないもの |
次の収入は0円とし、収入とはなりません。
過去に収入があっても、申込み日現在失業中は0円とみなします。また、現在は収入があっても、申込み日以後結婚または出産のために退職することが申し込み時に確定しており、かつ、退職後無職・無収入となる方は、退職予定証明書を提出していただき、収入を0円とすることができます。なお、退職後に退職証明書を提出していただかないと入居できません。 |
世帯に収入のある方が2人以上いる場合 | 入居する方のうち、所得のある方全員分の所得金額を個別に算出して合算します。 |
家族数とは | 家族数 = 申込本人+同居親族数+入居しないが申込者または同居親族の所得税法上の扶養親族数(別居扶養親族数)
|
別居扶養親族とは | 所得税法に基づいた扶養親族数をいい、単に仕送りしているというだけでは該当になりません。 |
各種控除金額(B・C)について
世帯の所得金額から次の控除金額を差引いてください。
控除の種類 | 控除金額 | 控除を受けられる人 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
一般控除 | 扶養親族控除 | 1人につき380,000円 | 申込者本人を除く、同居しようとする親族の方、所得税法上の遠隔地扶養の対象となっている方 | |
給与所得者等 控除 |
1人につき100,000円(所得の範囲内) | 申込者本人および同居しようとする親族の方で、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する方 | あてはまる方に所得がある時に限り、控除できます。ただし、その所得が控除金額に満たない場合は、その所得金額のみ控除できます。 | |
特別控除 | 老人扶養控除 | 1人につき100,000円 | 申込の時、所得税法上の扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の方 | |
特定扶養控除 | 1人につき250,000円 | 申込の時、所得税法上の扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方 | ||
障害者控除 | 1人につき270,000円 | 申込者や扶養親族で、身体障害者手帳(3級から6級)、精神障害者保健福祉手帳(2級または3級)または療育手帳(B級)を持っている方 | 「障害者控除」と「特別障害者控除」を重複して受けることはできません。 | |
特別障害者控除 | 1人につき400,000円 | 身体障害者手帳(1級または2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)または療養手帳(A級)を持っている方 | ||
ひとり親控除 | 1人につき350,000円(所得の範囲内) | 申込者または同居しようとする親族の方のうち、現に婚姻をしていない、または、配偶者の生死の明らかでない方のうち、次の1から3すべてに該当する方
|
あてはまる方に所得がある時に限り、控除できます。ただし、その所得が控除金額に満たない場合は、その所得金額のみ控除できます。 | |
寡婦控除 | 1人につき270,000万円(所得の範囲内) | 「ひとり親控除」に該当しない方のうち、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない方のうち、次のいずれかに該当する方
|
源泉徴収票の見方(前年の1月1日以前から申込日現在の勤務先に継続して勤務されている給与所得者の場合)

源泉徴収票(見本)
- 「給与所得控除後の金額」を見る。
【収入のある方が1人の場合】
「給与所得控除後の金額」を、収入のある方が2人以上いて、しかも全員が給与所得者の場合は、合算した「給与所得控除後の金額」を《収入基準早見表》にあてはめてください。
所得税確定申告書の見方(前年度1月1日以前から申込日現在まで同じ事業を続けていて、確定申告をしている方の場合)

所得税確定申告書(見本)
- 「所得金額」の「合計」を見る。
【確定申告をしている方の場合】
確定申告書の「所得金額欄の合計金額」の金額を《収入基準早見表》にあてはめてください。
【自営業の方で、妻などを事業専従者(社員)にしている場合】
事業専従者の収入は給与収入となりますので、所得金額を計算し確定申告書の「所得金額欄の合計金額」の金額を合算して《収入基準早見表》にあてはめてください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課住宅係
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電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年01月06日