要配慮者利用施設における避難確保計画

更新日:2026年03月11日

避難確保計画作成の義務化

近年、全国各地で風水害が頻発、激甚化する中、平成28年8月の台風第10号では、東北地方を中心に河川氾濫に伴う浸水により、沿川の高齢者福祉施設において多数の利用者が犠牲となるなど、甚大な被害が発生しました。

このような状況を踏まえ、洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」を実現し、同様の被害を二度と繰り返さないための抜本的な対策を講ずることを目的とし、「水防法」および「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。

改正により、要配慮者(主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する方)の確実な避難の確保を図るため、藤岡市地域防災計画に定められた浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務付けられました。

対象施設

対象となる施設は「洪水浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設で、藤岡市地域防災計画において指定する施設が対象です。

新たに開所した場合など現在、地域防災計画に記載がない場合でも、対象区域内であれば作成の努力をお願いします。随時、地域防災計画の更新を行い、追加していきます。

区域の確認

洪水浸水想定区域

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

補足

平成27年に「洪水浸水想定区域」の見直しが行われました。最新の洪水浸水想定区域図は、以下の各河川管理者のページでご確認ください。藤岡市洪水ハザードマップは今後更新していきます。

国土交通省高崎河川国道事務所

群馬県県土整備部河川課

避難確保計画作成について

国が作成した計画作成の手引きです。不明な点がある場合に適宜参照してくさだい。

洪水(水防法)

手引き

様式

参考

土砂災害(土砂災害防止法)

手引き

様式

参考

同じ敷地内又は建物に複数の施設が存在する場合

それぞれの施設毎に避難確保計画を作成することが基本ですが、一つの経営主体が複数の施設を一体として所有者が計画の作成・提出することや各施設の管理者が合同して計画を作成することができます。

個別計画で作成するか、一体的に扱う計画として作成するかについては、施設の立地状況や周辺の水害リクス、利用者の特性や職員の体制等を踏まえて、各施設で判断をお願いします。

避難確保計画の提出について

避難確保計画作成後、「避難確保計画」を地域安全課へ提出してください。

避難訓練について

作成した避難確保計画に基づき、年1回以上、避難訓練を実施してください。

避難訓練の内容について

訓練内容の例を紹介します。

訓練内容の例
  項目 内容
1 図上訓練 資料等を用いた避難シュミレーション
2 情報伝達訓練 連絡網を用いて発災時の情報伝達をシュミレーション
3 避難訓練 施設外への立退き避難や施設内上階への垂直避難
4 避難経路の確認訓練 避難先までの経路、移動手段等を確認する
5 持ち出し品の確認訓練 持ち出し品の必要数や在庫、保管場所を確認

 

避難訓練の報告について

避難訓練実施後、「避難訓練報告書」を地域安全課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部地域安全課消防防災係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-22-7444
ファクス番号:0274-24-4515

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