火入れの許可申請

更新日:2025年11月28日

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、事前に申請が必要です。

火入れの許可要件について

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

火入れを行う目的が次のいずれかに該当すること。

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 上記に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの(採草地の改良)

火入れ地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲の延焼のおそれがないと認められること。

申請方法

火入れを行おうとする日の10日前までに、火入許可申請書2通に、添付書類を添えて申請してください。

火入許可申請書

添付書類

  • 火入れを行おうとする土地、その周囲の現況、防火設備の位置を示す見取り図
  • 所有者または管理者の承諾書(火入れを行おうとする土地が、申請者以外の方が所有または管理する土地の場合)
  • 請負(委託)契約書の写し(申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする場合)

許可の対象期間

1件につき5日以内です。

許可の対象面積

1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとします。ただし、火入れを行おうとする土地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、これを超えて許可することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部森林課森林政策係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2316
ファクス番号:0274-24-9268

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