給与からの特別徴収について

更新日:2024年05月17日

給与所得者に異動(退職・転勤)があった場合

退職や休職等で特別徴収ができなくなり、普通徴収に切り替えるとき

転勤等で特別徴収義務者が変更になり、引き続き新しい勤務先で特別徴収するとき

年度の途中で普通徴収から特別徴収に変更したい場合

特別徴収義務者の所在地や名称等の変更があった場合

納期の特例について

納期の特例については以下をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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