納期の特例について

更新日:2021年12月08日

納期の特例とは

給与の支払を受ける従業員が(藤岡市内、市外を問わず)常時10人未満である事業者は、市長の承認を受けることで特別徴収税額を毎月の納入(年12 回)から年2回の納入にすることができる制度です。

なお、この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。

納入時期

納期の特例前 納期の特例後
特別徴収月 6月分~翌年5月分 6月分~11月分 12月分~翌年5月分
納期限 毎月10日 12月10日 6月10日
納入回数 12回 2回

(注)納期限が、土日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

申請手続

「特別徴収税額の納期特例申請書」に必要事項をご記入、押印(法人の場合は代表者印)のうえ、申請(郵送または持参)してください。

承認が却下される要件は次のとおりとなっています。

  • 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと
  • 承認の取消(上記に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと
  • 現に本市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があること

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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