確定申告用納付額確認書(納税相談課発行)について
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象となります
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額は、年末調整や確定申告で社会保険料控除として使用することができます。
納付額確認書は毎年1月下旬に、昨年納付があった方全員へ納税相談課より郵送しています。
また、随時交付できますので必要な際は申し出てください。(納税証明等の郵送請求)
対象となる保険税・保険料
年末調整や確定申告では1月1日から12月31日の間に納付した保険税・保険料の額が控除できます。
納税通知書に記載されている年度の保険税・保険料(7月から3月納期)とは機関が異なりますのでご注意ください。
年金から天引きされている分の保険税・保険料について
保険税・保険料が年金から天引きされている場合、控除を受けられるのは、その年金を受給されている方のみとなります。
年金から天引きされた分の保険税・保険料は、年金機構から毎年1月上旬に郵送される公的年金の源泉徴収票にも記載されています。
年金天引き文の保険税・保険料に関しては、申告時における源泉徴収票との2重計上を予防するため、納付額確認書の発行を行っておりません。還付が発生したなど、源泉徴収票記載の金額と実際の納付額が異なる場合には、お手数ですが窓口にてご相談ください。
1人当たりの納付額について
国民健康保険税は世帯主課税となっていますので、一人当たりの税額は記載されません。世帯員の方が別々に使用する場合は、実際に納付した方が納付した金額を申告してください。
ただし、年金から天引きされている場合は受給者の方のみの控除となる為、納付額を按分することができませんのでご注意ください。
問い合わせ
納税相談課 管理係 電話番号:0274-40-2830(納付額確認書の発行について)
社会保険料控除や国民健康保険税の内容については下記へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2024年05月17日