マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年02月20日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。これにより、マイナンバーカードを医療機関や薬局などの受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認することができます。

なお、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり、健康保険証の掲示が必要です。

※就職や退職、扶養認定等により保険者が変わった場合は、これまでどおり、ご自身での手続きが必要ですので、忘れずにお手続きください。

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込をしましょう

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。申込は、スマートフォンや医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。

▼顔認証付きカードリーダーで申込

▼スマートフォンでの申込

▼セブン銀行ATMでの申込

マイナンバー総合フリーダイヤルでもご案内しています。
電話番号:0120-95-0178

マイナ保険証なら限度額適用認定証が必要ありません

マイナ保険証で受診する場合、限度額適用認定証の交付申請・医療機関への掲示は不要です。

マイナ保険証で受診する場合の手順

1.医療機関窓口の顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く

2.顔認証又は暗証番号で認証を行う

3.「高額療養費制度を利用しますか」と表示されたら「利用する」をタッチ(機種により文言が異なるまたは表示されない場合があります。)

4.「限度額情報の提供に同意しますか」と表示されたら「同意する」をタッチ(機種により文言が異なる場合があります。)

ご注意ください

・国民健康保険税の滞納がある場合は、限度額の適用を受けられません。

・市県民税の申告をしてない人が世帯にいる場合、正しい限度額が適用されません。その場合は、申告をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課国保係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501

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