令和6年12月2日以降はマイナンバーカードでの受診が基本となります
令和6年12月2日以降はマイナンバーカードでの受診が基本となります。
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しました。ただし、令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証は有効期限まで使用することが可能です。マイナ保険証を医療機関や薬局などの受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認することができます。
なお、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、資格確認書もしくはマイナ保険証と併せて資格情報のお知らせの掲示が必要です。
就職や退職、扶養認定等により保険者が変わった場合は、これまでどおり、ご自身での手続きが必要ですので、忘れずにお手続きください。
マイナ保険証(リーフレット) (PowerPointファイル: 2.5MB)
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込をしましょう
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。申込は、スマートフォンや医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。
顔認証付きカードリーダーで申込
顔認証付きカードリーダーを設置している施設(医療機関・薬局)
スマートフォンでの申込
セブン銀行ATMでの申込
マイナンバー総合フリーダイヤルでもご案内しています。
電話番号:0120-95-0178
マイナ保険証なら限度額適用認定証が必要ありません
マイナ保険証で受診する場合、限度額適用認定証の交付申請・医療機関への掲示は不要です。
マイナ保険証で受診する場合の手順
- 医療機関窓口の顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
- 顔認証又は暗証番号で認証を行う
- 「高額療養費制度を利用しますか」と表示されたら「利用する」をタッチ(機種により文言が異なるまたは表示されない場合があります。)
- 「限度額情報の提供に同意しますか」と表示されたら「同意する」をタッチ(機種により文言が異なる場合があります。)
ご注意ください
- 国民健康保険税の滞納がある場合は、限度額の適用を受けられません。
- 市県民税の申告をしてない人が世帯にいる場合、正しい限度額が適用されません。その場合は、申告をしてください。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合は、保険年金課の窓口で申請が必要です。
お持ちいただくもの
- 解除申請を希望される方のマイナンバーカード
注意事項
- 藤岡市国民健康保険に加入されている方以外の解除の申請については、ご自身が加入されている保険者にお問い合わせください。
- 本人以外の方が解除の申請をされる場合は委任状が必要です。
- 申請から解除完了までに2~3ヶ月かかります。解除完了についてはお知らせすることはありませんので、マイナポータルからご確認ください。
- 解除申請後から解除完了までの間に別の医療保険者等に異動した場合は、前保険者において利用登録解除の申請を行った旨を異動後の医療保険者等に申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
- 利用登録解除後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。
更新日:2024年12月02日