国民健康保険税の改正について

更新日:2024年01月15日

国民健康保険の税率を改正します

令和6年4月1日より国民健康保険税の資産割廃止に伴い保険税率を改正します。保険税率については、群馬県が市町村標準保険料率を算定し、市町村はそれを参考に設定します。県の示した国民健康保険事業費納付金を負担するためには、県の示した標準保険料率にする必要があります。

令和6年度からの国保税率

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

(加入者全員)

(加入者全員)

(40歳から64歳)

改正前

改正後

改正前

改正後

改正前

改正後

所得割

5.00%

7.25%

2.20%

2.91%

2.20%

2.44%

資産割

24.20%

廃止

10.80%

廃止

14.10%

廃止

均等割

23,400円

30,700円

10,200円

11,900円

12,200円

12,600円

平等割

18,000円

21,300円

7,900円

8,300円

6,400円

6,400円

 

均等割・平等割の軽減について

世帯主と国保加入者の所得が一定の基準額以下の人は、下記のとおり国保税の均等割、平等割が軽減されます。

 

軽減判定所得
(世帯主と世帯に属する国保被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者(※1)の前年中の総所得金額等の合計額)

軽減

割合

軽減後の金額

区分

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下

7割

均等割

9,210円

3,570円

3,780円

平等割

6,390円

2,490円

1,920円

43万円+29万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割

均等割

15,350円

5,950円

6,300円

平等割

10,650円

4,150円

3,200円

43万円+53.5万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割

均等割

24,560円

9,520円

10,080円

平等割

17,040円

6,640円

5,120円

※1 特定同一世帯所属者:後期高齢者医療制度への移行により、国保から脱退した人のうち、同じ世帯に国保の被保険者がいる人

※2 給与所得者等:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人

国民健康保険税の試算について

下記のリンクから国民健康保険税の試算ができます。

国保税資産割廃止による税率改正の説明会について

資産割廃止に伴う税率改正の市民説明会を開催します。

日時:令和6年2月1日(木曜日)午後7時より

会場:市役所本庁舎第1会議室

問い合わせ先

国保の制度:保険年金課国保係(電話番号40-2822)

国保税の計算:税務課市民税係(電話番号40-2231)

国保税の納付:納税相談課納税係(電話番号40-2831)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課国保係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501

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