高額療養費の支給について
高額療養費の支給について
1か月に窓口で支払った自己負担額が、所得区分によって定められている限度額を超えたとき、申請により「高額療養費」として超えた分の金額が払い戻されます。(ただし、差額ベッド料や食事代、保険のきかない治療による超過分は対象になりません。)
自己負担限度額は下記のとおりとなります。
70歳未満自己負担限度額
70歳未満自己負担限度額一覧表 (PDFファイル: 129.1KB)
70歳以上自己負担限度額
70歳以上自己負担限度額一覧表 (PDFファイル: 122.3KB)
令和8年8月から高額療養費制度が見直しになりました
令和8年8月から高額療養費制度が見直しになりました。
制度の見直しに関するお問い合わせについては、厚生労働省のホームページを参照またはコールセンターへお問い合わせください。
電話番号:0120-617-111(フリーダイヤル)
対応時間:月曜〜土曜日 (日曜日、祝日、年末は除く)
午前9時〜午後6時
高額療養費の申請
令和5年2月診療分から、高額療養費の支給手続きを簡素化しました。詳しくは下記のページを確認してください。
限度額適用認定証
「限度額適用認定証」を提示することにより、保険適用分の病院への支払いが自己負担限度額までになります。
これにより病院の窓口で多額の医療費を支払う必要がなくなります。下の表にあてはまる方で、「限度額適用認定証」の交付が必要な方は保険年金課6番窓口で申請してください。なお、限度額認定証の申請は原則として国民健康保険税の滞納がない人に限ります。
| 70歳未満の方 70歳以上で非課税世帯、現役並み1、現役並み2の方 |
70歳以上75歳未満で 一般、現役並み3の方 |
|
|---|---|---|
| 事前の手続き | 限度額適用認定証の申請が必要です | 事前の手続きの必要はありません |
| 事前の手続きで必要なもの |
|
事前の手続きの必要はありません |
| 医療機関で提示するもの |
|
保険証または資格確認書 |
なお、令和5年8月より電子申請での手続きも可能となりました。
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課国保係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2026年08月01日