高額療養費の支給について

更新日:2024年02月22日

1か月に窓口で支払った自己負担額が、所得区分によって定められている限度額を超えたとき、申請により「高額療養費」として超えた分の金額が払い戻されます。(ただし、差額ベッド料や食事代、保険のきかない治療による超過分は対象になりません。)
自己負担限度額は下記のとおりとなります。

70歳未満自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額
(3回目まで)
自己負担限度額
(4回目以降)(注釈1)
基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+( 実際にかかった医療費 -842,000円)×1% 140,100円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+( 実際にかかった医療費-558,000円)×1% 93,000円
基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+( 実際にかかった医療費-267,000円)×1% 44,400円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
市町村民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注釈1 過去12か月間に、同じ世帯で3回以上高額療養費の該当になった場合、4回目以降の限度額が変わります。

70歳以上自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 入院世帯
現役並み3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降の場合 140,100円)
現役並み2
(課税所得380万円以上690万円未満)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降の場合 93,000円)
現役並み1
(課税所得145万円以上380万円未満)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降の場合 44,400円)
一般 18,000円
〔年間上限144,000円〕
57,600円
[44,400円](注釈1)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

(注釈1) 過去12か月間に、同じ世帯で3回以上高額療養費の該当になった場合、4回目以降の限度額が変わります。

高額療養費の申請

診療を受けた月から2か月後以降に該当する方にハガキにて通知しますので、ハガキが届きましたら申請してください。(ハガキが届かない等、高額療養費に関して詳しくは保険年金課までお問い合わせください。)

※令和5年2月診療分から、高額療養費の支給手続きを簡素化しました。詳しくはこちら

限度額適用認定証

「限度額適用認定証」を提示することにより、保険適用分の病院への支払いが自己負担限度額までになります。
これにより病院の窓口で多額の医療費を支払う必要がなくなります。下の表にあてはまる方で、「限度額適用認定証」の交付が必要な方は保険年金課6番窓口で申請してください。なお、限度額認定証の申請は原則として国民健康保険税の滞納がない人に限ります。

 

申請について
  70歳未満の方
70歳以上で非課税世帯、現役並み1、現役並み2の方
70歳以上75歳未満で
一般、現役並み3の方
事前の手続き 限度額適用認定証の申請が必要です 事前の手続きの必要はありません
事前の手続きで必要なもの 保険証
本人確認書類(個人番号カードまたは運転免許証)
事前の手続きの必要はありません
医療機関で提示するもの 保険証
限度額認定証
保険証

なお、令和5年8月より電子申請での手続きも可能となりました(ぐんま電子申請受付サービス)。

マイナンバーカードが健康保険証として利用可能

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課国保係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501

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