高額療養費の支給申請手続きを簡素化します

更新日:2023年03月15日

高額療養費の支給申請手続きの負担を軽減するために、藤岡市では以下のとおり手続きの簡素化を始めます。

開始月について

令和5年4月通知分(令和5年2月診療分)から全世帯が対象になります。

簡素化の申請について

支給対象となると市から世帯主の方に「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」「国民健康保険高額療養費支給申請書」「記入例」「返信用封筒」を送付します。「国民健康保険高額療養費支給申請書」を返信用封筒により郵送いただくか、窓口に提出ください。

振込について

「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出いただきますと、診療月の3~4か月後に指定口座に自動で振込ます。支給金額を記載した支給決定通知書を振込日の一週間前に送付します。

簡素化の対象外となるとき

「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出いただいた方についても、以下の1~7に該当するときは簡素化の対象外となります。

  1. 指定口座への振込ができなかった場合
  2. 支給額の確認をするために領収書等の確認が必要となった場合
  3. 申請書の内容に疑義があった場合
  4. 世帯主の方から簡素化の解除の申し出があった場合
  5. 世帯主および世帯員の資格に異動があった場合
  6. 納期限を経過した国民健康保険税がある場合
  7. その他市長が必要と認めた場合

※簡素化の対象外となったときは、支給申請のお知らせ(はがき)をお送りしますので、被保険者証・医療機関発行の領収書・世帯主名義の通帳・印鑑をお持ちになって窓口での申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課国保係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501

お問い合わせフォームはこちら