請願・陳情

更新日:2023年01月01日

請願・陳情の受付について

請願書・陳情書は下記の記載事項等を満たしていれば議会事務局で随時受け付けていますが、直近の定例会で審議するものは、招集告示日(定例会初日の7日前)の前日の正午までに議会事務局で受け付けたものとしています。

請願・陳情について

市民の皆さんは、市政への要望を議会に提出することができます。議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と呼んで区別しています。

提出された請願は所管の委員会で審査され、本会議で採択されたものは市長にその実現を要望したり、関係機関に意見書を提出したりします。

また、陳情は議長の諮問機関である陳情書審査協議会で、本会議に提出すべきものかどうか、議員全員に配布すべきものかどうか等について協議し、本会議に提出すべきものと決定した場合には請願と同様の取扱をします。

なお、市民以外の者から提出されたもの及び議会に持参されなかったものについては、議員全員に配布するにとどめることとなります。

詳細については藤岡市議会事務局までお問合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2377
ファクス番号:0274-22-5829

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