高額療養費の支給手続きについて
高額療養費の支給手続きについて
支払った1か月の医療費が自己限度額を超えたとき、申請すると、超えた分が高額療養費として支給されます。
これに該当する方は「高額療養費支給申請のお知らせ」のはがきが届きます。
鬼石地区にお住まいの方は、はがきに記載された日付以降に鬼石総合支所にお越しください。なお、この手続きは、はがきが届いてから2年間有効です。
必要なもの
- はがき
- はんこ
- 領収書
- 保険証
- 世帯主名義の通帳(初めて申請される方)
高額療養費チラシ(広報ふじおか令和3年6月15日号に合わせて鬼石地区で回覧しました) (PDFファイル: 70.7KB)
更新日:2024年05月24日